退職金と相続放棄
退職金と相続の問題
相続放棄の相談では退職金に関する問題も関係してくることがあります。
故人が亡くなる時まで雇用されていた場合には、死亡退職金というものが支給されることになります。
相続放棄を検討している相談者の場合には、この死亡退職金が相続に当たるのかどうかということで、受け取れるかどうかが変わってきます。
相続放棄する場合には、死亡退職金が相続に当たれば受け取ることができません。
相続放棄というのは借金だけでなく財産など全てのものを放棄しなければならないのです。
相続放棄しても死亡退職金を受け取れるかどうかは、その退職金の受取人がどのように規定されているかで決まってきます。
例えば受取人が定められている場合には相続放棄しても受け取ることができます。
相談者の例でも相続放棄するので死亡退職金を受け取れるのか不安に思っての相談がありましたが、この方の場合には公務員でしたので条例で受取人が定められていました。
したがって、相続にはあたらず相続放棄しても無事に受け取ることができました。
相続放棄をする場合、相続放棄の手続きばかりではなく、相続放棄に関するいろんな問題が起こります。 このようなことも相続放棄のプロである司法書士に早めに相談しましょう。
相続放棄すると退職金がもらえない場合
では、相続放棄すると死亡退職金が受け取れないのはどのような場合なんでしょうか?
相続放棄しても受け取れるのは受取人が法律や内規などに明記されている場合でした。
したがって、相続放棄すると受け取れないのはそれがない場合ということになります。
相続放棄の相談に来られた方で、会社の内規を調べてみても書かれていないケースがありました。
相続放棄した場合、このように規定がない場合やどちらとも取れるような記載であれば裁判所での判断も分かれて来ます。
相続放棄の手続きにもかかわってきますので、相続放棄のプロに相談せず個人でやろうとすると思わぬ失敗をしてしまいます。
こういった案件は、これまでの判例などに当てはめて相続放棄した場合どうなるのかを判断し、その都度相談しながら相続放棄についての手続きを進めていく必要があります。
場合によっては相続放棄ではなく限定承認という選択も検討し、相談しながら進めていくべきでしょう。
相続放棄できなくなってしまう場合も?
今までの話は相続放棄するとという前提でしたが、実は相続放棄できなくなってしまうという事態も起こる可能性があります。
相談に来られた方で実際にあったのですが、死亡退職金の受取人が被相続人と規定されているような場合には、退職金を受け取ってしまうと相続放棄が出来なくなってしまいます。
どういうことかというと、相続放棄しない場合には単純承認という全てをそのまま相続するという選択があるんですが、相続財産である退職金を受け取ってしまうと、単純承認したとみなされてしまいます。
単純承認してしまうと、その時点で相続放棄はできなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄のプロに相談したとしても、相談した時点で既に相続放棄する資格を失っていたのではどうしようもありません。
相続放棄の手続きは期限があり、一度しか手続きが許されないなど、とても厳しい内容の手続きです。
過去の相談者の中にも、もっと早く相続放棄の相談に来てもらえればというケースは多々ありました。
相続放棄の手続きは、最初から相続放棄の専門家と相談しながら失敗のないように進めていくことが得策です。
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