相続放棄と未支給年金

相続放棄する目的とは?

相続放棄する目的とは、相談者によっていろいろな事情の違いはありますが、その多くが故人の残した借金に対する支配義務の回避といえるでしょう。
相続放棄をしなければ、財産と共にこういった借金についても相続してしまうことになり、債権者への支払い義務が生じてしまいます。
相続放棄の相談に来られる方の多くもこういった故人の借金があったことがわかり、相続放棄するにはどうしたらいいのか?という相談や、相続放棄した方がいいかどうか?といった相談をされます。
こういった相談に対して相続放棄するかどうかを判断する基準は、やはり財産と負債とが結局プラスになるのかマイナスになるのかという部分になります。
財産が最終的にプラスになるのであれば、相続放棄する必要もなく、債権者に追われる必要もないわけですから。
相続放棄の相談に対しては、このように相続放棄という可決方法だけでなく、相続放棄以外の選択肢や相続放棄しない方がいいという結論もあり得るわけです。

借金の支払い義務から逃れる方法の例

借金の支払い義務が生じるのは人が亡くなった時ばかりでなく、他にも様々なケースが考えられます。
最終的には相続放棄の手続きにはなるんですが、親族が借金を抱えたまま失踪してしまった場合というのも相談案件にはあります。
こういったケースでは、相続放棄という方法を知らなければ親族の借金のために人生を台無しにされる可能性もある訳ですから、専門家に相談するということがどれほど大切なのかがわかるケースです。
あきらめずに、まずは専門家に相談するという姿勢が必要です。
このように死亡ではなく失踪してしまった場合には、いきなり相続放棄ではなく、まずは失踪宣言というものを家庭裁判所に出す必要があります。
これには7年以上生死がわからず行方もわからないという条件がありますが、法律上死亡したのと同じ扱いにすることができます。
こういった手続きを踏んでから、相続放棄の手続きをすることで、支払い義務を回避することが可能です。
相続放棄というのは人が亡くなったときだけのものという先入観があると相続放棄するという発想も思いつかず、相続放棄できずに借金の支払い義務を負うことになってしまうかもしれません。
しかし、相続放棄の専門家は相続放棄だけでなく、相続放棄に関連した様々な問題の相談を受け、対処している経験があります。
相続放棄の手続きだけでなく、相続放棄に関するあらゆることを相談できる存在です。

故人が税金を滞納していた場合

故人が固定資産税などの税金を滞納していた場合にも、相続人に対して支払い義務が発生してしまうことになります。
やはり、いきなり相続放棄ではなく、相続放棄するべきなのかどうか財産の状況を詳しく調べ、慎重に判断する必要があります。
こんな時にこそ、相続放棄のプロである司法書士に相談することをおすすめします。
特に相続放棄に関する相談や案件を専門に扱っているような相続放棄のプロに相談するのが一番です。
財産を処分することで借金や未払いのものを全て清算することが可能なのか?そもそも財産を処分することが可能なのか?という問題もあります。
相続放棄の手続きにはそれなりに時間も費用もかかりますので、相続放棄のプロに早めに相談して一刻も早く相続放棄の判断や手続きを進めることが大切です。
財産の状況が複雑で判断しかねるような場合には、相続放棄の熟慮期間を延長したりという措置も必要になってきます。
相続放棄は一刻も早く相続放棄の専門家に相談しましょう。

相続放棄と未支給年金との関係

未支給年金というのは2か月分ずつ年金が支払われるために起こってくるもので、亡くなった方の代わりに家族が年金を受け取ることになります。
相続放棄の相談者の場合には、相続放棄をすることで未支給年金を受け取ることができるのかどうかということが問題となってきます。
これは、相続放棄する相談者の方が故人と生計を同じくしていたかということが重要となります。
また、相続放棄しても受け取るには相談者の方が、配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹である必要があります。
相談者の方が相続放棄しても受け取るためには本人の名前で受け取ることができる必要がありますが、これらの条件を満たしていないとそれができないために相続になってしまいます。
したがって、相続放棄しても相談者の方が未支給年金を受け取るためにはこの条件を満たしている必要があるのです。
相続放棄すると相続財産の全てを放棄することになってしまいますので、そのお金が相続に当たる場合には相続放棄すると受け取ることができなくなってしまいます。
相続放棄するとこの場合には受け取れなくなりますが、相続放棄する場合と相続放棄しない場合とで結果のシュミレーションをするなど慎重に検討することが必要でしょう。
相続放棄の専門家に相談しましょう。

未支給年金が相続の場合

未支給年金が相続の場合には、相続放棄すると受け取れなくなります。
また、それを受け取ってしまうと相続放棄することができなくなりますので注意が必要です。
相続放棄の相談者の中にも実際にいらっしゃったんですが、相続放棄の相談を受けて相続放棄の手続きを進めていく中で、未支給年金を相続という形で受け取ってしまったことがわかりました。
ざんねんながらこれでは単純承認をしたということになってしまいますので相続放棄を認めてもらうことができません。
相続放棄をするには、相続に関する複雑な法律関係の知識が必要不可欠になってきますので、相続放棄の専門家に相談して助けを借りないと、いろんな落とし穴があります。
相談者本人としては全くそんなつもりはなくても、結果的に相続放棄しないという意思表示をしていることになってしまうのです。
これに限らず相続放棄についての決まりをもっと早く知っていればと後悔するケースも多くあります。
相続放棄のことは相続放棄のプロに相談することが必要でしょう。

未支給失業等給付の場合

未支給年金と似たようなケースで未支給失業等給付というものも相談でありました。
故人が亡くなったときに失業手当を受けていた場合に、相続放棄すると遺族である相談者が受け取ることができるのかどうかという内容です。
相続放棄ても受け取れるかどうかは、相続にあたるかどうか、つまり相談者本人の名義で受け取れるかどうかが決め手となります。
相談者のように相続放棄をしなければならないようなケースでは借金の原因が失業であったりすることもあります。
相続放棄の件数が増えるというのも社会の経済状況が影響を及ぼしている側面もあります。
また相続放棄が必要な状況なのに、知らずに相続放棄できなくなるようなことをしてしまって後悔することになった相談者の方もいます。
相続放棄を検討している方は、相続放棄について素人であっても相続放棄のルールを破ってしまえば取り返しのつかないことになってしまいます。
相続放棄のことは相続放棄のプロに早めに相談しましょう。


公開日:
最終更新日:2016年5月26日

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