個人間の金銭の貸し借りで、当事者が死亡後、債務側が債権者に訴えられた事例

  • 男性
解決事例
属性 エリア
期間 年齢
負債額 その他

2年前に亡くなった、父の借金を放棄したい

ご相談時の状況

約2年前に亡くなった父の相続放棄の相談で来所されました。

亡くなった父が生前に作った500万円の借金をめぐって、訴訟を起こされている事案でした。

田舎に先祖代々の不動産があり、父の死亡後、依頼者含む相続人間で遺産分割協議を行い、父の兄弟が相続していたため、父の相続財産の処分・単純承認が外見上、認められるケースでした。

提案内容

3ケ月経過後プランをご提案し、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、弁護士と連携した訴訟対応支援を含めてご提案をしました。

結果

被相続人が亡くなられて期間が経過している事案でしたので、相続発生時の状況、生前の被相続人の生活状況、また遺産分割協議をした時の状況などを詳細にヒアリングしました。

その結果、遺産分割協議については必ずしも自身が積極的に相続する意思で行ったわけでなく、他の相続人に名義を変更するために便宜上、行ったものであることが分かりました。

また、債務の存在については、今回初めて発覚したことが分かりました。

過去の判例を調べたところ、裁判所に相続放棄が認められる要件を備えており、相続発生前、相続発生後、債務発覚の状況の説明にポイントを置き申述書を作成しました。

照会については、複雑な事案のため照会書ではなく、申立て本人が裁判所に呼び出されることになりましたが、事前に打ち合わせを行い、対応していただきました。

その結果、相続放棄は無事受理されました。

その後、訴訟でも相手方から相続放棄の受理について反論がありましたが、遺産分割協議の前提となる遺産の構成の認識についての錯誤が認められ、遺産分割協議自体が無効となり、今回の事案に関しては処分行為には該当せず、相続放棄がそのまま有効と認められました。

遺産分割協議は処分行為ではあり相続放棄をする上では避けなければなりませんが、事案によっては、このように認められるケースもありますので、あきらめずに専門家に相談いただいたことが良かったと思います。

 


公開日:
最終更新日:2016年12月5日

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