携帯電話会社から督促を受けた場合の相続放棄

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携帯電話会社から支払いの督促状が届いた。

さて、お客様からご相談を受けていて多く見受けられるのが、携帯電話会社から、「被相続人の携帯電話の電話料金や、携帯電話端末の割賦の支払いが終わっていません」という形で督促を受ける、というケースです。

この時点で、もし被相続人が亡くなってから3ヶ月という期間を過ぎていなければ、相続放棄は比較的スムーズに行うことができるでしょう。
この期間内であれば、よほどのことが無ければ相続放棄は家庭裁判所に受理されます。

相続放棄の手続きを済ませてしまえば、携帯電話会社からの督促についても当然、相続債務に該当しますので、相続放棄を主張して回避することができます。

3か月の手続き期間を過ぎているかどうかで判断する

3か月の手続き期間を過ぎているかどうかで判断する相続放棄をしたいとなった場合、その方の置かれた状況によっては、難しい場合もあり得ます。

それでも、相続放棄が実際に出来るかどうかは自分で判断せず、できるだけ専門家に相談をするのが賢明です。
実際に当事務所では、ご自分があきらめているケースでも、詳細なヒアリングをしたところ、実は相続放棄が受理される事案であった、というような事例が数えきれないほどありました。

 

期間を過ぎていた場合はすぐ相談を

相続放棄をしたい場合でも、司法書士など専門家に相談してみないと、ご自身では判断できない事案もあるかと思います。

それが主には、被相続人が亡くなってから、3ヶ月を過ぎている場合です。

携帯電話会社は、相続人が被相続人を相続したことを前提に支払いを要求してきますが、3か月を過ぎていたとしても、相続放棄さえ家庭裁判所に受理されれば、支払いを回避することができます。

先ほども記載しましたが、当事務所では、3か月を過ぎていても相続放棄が認められた事案は数えきれないほどあります。3か月を経過しても相続放棄を検討している場合は、まず無料相談を利用するなりして、専門家にご相談することをお勧めします。

専門家によるヒアリングを経たうえで、相続放棄が認められそうであれば、迅速に相続放棄の申立ての準備をし、受理されるまで手厚くバックアップさせていただくことも可能です。

ただし、ここでご注意いただきたいのは、相続放棄手続きの事例が少ない事務所だと、実際には相続放棄が認められる可能性があるのに、難しいと判断して間違ったアドバイスをしてしまうこともあるようです。

相続放棄を検討されている場合、特に、3か月の期間が過ぎてしまっている場合は、すぐにでも専門家に相談していただき、相続放棄が可能であれば速やかに手続きを行い、その後、携帯電話会社に通知をして、督促を止めることとなります。

放棄すれば後は支払いをしなくて良い

被相続人の債務を相続しても支払える能力がある方は別として、ご自身の生活もありますので、とても相続債務まで支払えないという方も多いです。このような方には相続放棄はうってつけの制度です。

とにかく、相続放棄を速やかに行って、支払いを回避すればいいのです。

携帯電話会社も、相続人が相続放棄をしたことが分かれば、それ以上督促をしてくるということはまずありません。

相続放棄をしない場合は当然、債務を相続したものと扱われ、何時までも取り立てが続くので、自分には関係ないと思わず、早めに相談していただくのがよいかと思われます。

相続放棄をすることによって、携帯電話会社からの督促に留まらず、被相続人の債権者からの様々な督促は回避できるのです。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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公開日:
最終更新日:2022年4月30日

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