相続放棄相談全国対応可能

 「東京相続放棄相談センター」は、東京、神奈川、千葉、埼玉など関東圏で相続放棄に悩む方からの相談はもちろん、大阪や名古屋、札幌、福岡など、遠く離れた方々からもお問合せをいただいています。

「遠方で東京まで行けない・・・・」という方もご安心下さい。
相続放棄の手続きは電話対応・それから郵送での対応が可能です。

相続放棄を確実に通したいという全国の方々からのご相談をお待ちしております。

※当事務所では遠方のお客様からのご依頼については、ご本人確認を必須とさせていただいております。
ご本人確認のとれない業務については、司法書士法に基づきお断りさせていただいております。

遠方からのお問合せご相談から解決までの流れ

  関東圏のお客様 関東圏以外 (全国) のお客様
1 問合せをいただいてから、
事務所面談の予約
問い合わせを頂いてから、
電話相談(概要・提案・見積もり)
2 面談(概要・提案・見積もり)・
書類の持参
資料を送付いたします
(依頼書・委任状)
3 ご依頼
(依頼書に署名・捺印いただきます)
ご依頼
(依頼書・委任状をお送りいただきます)
4 債権者への通知・連絡
※債権者を全て把握していない場合には、ご希望により負債調査を行ないます。
 (別途費用がかかります)
5 戸籍収集(職務上請求) ※遠方の場合でも、
当事務所で戸籍収集します
6 家庭裁判所に提出する申述書を作成します
7 依頼者が申述書を確認
※ほとんどメール郵送
※郵送の場合には特定記録郵便で
お送りします。
8 家庭裁判所への申述書提出代行いたします
9 1~2週間後に、依頼者に裁判所から照会書(質問)が届きます。
それを、依頼者様よりFAXにて当事務所へ郵送して頂きます
10 なかむらオフィスより回答書案作成し、依頼者に郵送
※ただし依頼者の自署が必要になるので、なかむらオフィスから送付
※郵送の場合には特定記録郵便で
お送りします。
11 回答書を回答案通り記入していただき、依頼者より裁判所へ郵送して頂きます。
12 1~2週間後に、裁判所より依頼者へ受理通知書が届きます。
コピーをFAX郵送いただきます。
13 債権者への通知の為、裁判所に受理証明書を取得代行します。
14 当事務所が証明書を債権者に送付して、借金の請求をとめてもらうようにTELでやり取りを行ないます。
15 当事務所から依頼者へ報告を行ないます。
16 料金をお支払いいただきます。

※ 8・11の作業は、郵送の場合には特定記録郵便にてお送りいたします。

このように、当事務所は東京を中心とした関東圏から多くのご相談を頂いていますが、関東圏以外のお客様とのやり取り郵送やFAXにて行なうことで、問題なく対応することが可能です。

お客様にとっても面倒な点が少なく、関東圏からの相談と大差なく対応することが出来ますので、安心してご依頼下さい。

相続放棄の相談は、実績多数の当事務所へ

当事務所では、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります

さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

ですから、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。

他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られたお客様もいらっしゃいます。
しかし、当事務所にてしっかりとヒアリングを行うことにより相続放棄が受理された事実がございます。

当事務所では相続放棄手続きに関して下記のような取組みを行っております。

当事務所の取り組み

1.徹底したヒアリングを行います

mendan1当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで何時間でもヒアリングをいたします。

2.物証、証拠収集を行います

sigotofuukeiあらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を一緒に収集します。沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。

3.綿密な申述書の作成

nakamura-87頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。

これらの方法が正しいのかは、わかりませんし、もしかしたらもっと効率の良い方法があるかも知れませんが、当事務所に来たお客様は、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております

このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【依頼前の事実関係】

父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。

父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?

【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。支払えないのなら、
 自己破産申立をする必要が出てきた。

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に
 家庭裁判所に申述しないといけない。
 今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きが
 とれるのか?

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。

②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、
 届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。

【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。

この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。

相続放棄サポート費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

東京相続放棄相談センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

料金プラン(相続放棄期限内のもの)※税別表示

項目 ライト
プラン
4,600円
ミドル
プラン
40,000円
フルパック
プラン
50,000円
相続放棄
状況ヒアリング
戸籍収集 ×
相続放棄
申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答
作成支援
×
受理証明書の
取り寄せ
× ×
債権者への通知サービス × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
ふたり以上
依頼割引
× × お一人様
あたり
10,000円引
複数申請割引 2件目以降
10,000円引
裁判所から届く照会書への回答案作成 20,000円/1通当たり

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。

※補足事項 

・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
 
・ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
 
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。
 
・債権者への通知先が5件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)

相続放棄手続きのサポート内容について詳しくはこちら>> 

相続が開始したことを知ってから3ヶ月を経過したもの

項目  フルパックプラン
70,000円~
※事案によって別途
お見積もりを
する場合があります
相続放棄
状況ヒアリング
戸籍収集
相続放棄
申述書作成
書類提出代行
照会書への回答
作成支援
受理証明書の
取り寄せ
債権者への通知サービス
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
複数申請割引 2件目以降10,000円引

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。 

※補足事項 

・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
 
・ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
 
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。
 
・債権者への通知先が5件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)

3ヶ月期限後の相続放棄手続きサポートについて詳しくはこちら>>


公開日:
最終更新日:2016年8月6日

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