2018年3月の相続相談事例

2018年3月の相続相談事例

2018年3月のお客様のご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
平成27年の相続税改正後は、相続税が発生するご相談が増えております。
早めの相続税対策をおすすめいたしております。

相談風景

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-940-617になります。
お気軽にご相談ください。

 

 

1月12日に父が死亡したとのことで、役所から通知が来た。父とは長年疎遠だったため、その通知で初めて知った。通知には3月中くらいに相続放棄しないと相続人になるようなことが書いてあり、至急、相談したい。
父が5年ほど前に亡くなった。財産はないと思っていたが、今頃になってその可能性が出てきた。具体的にどういう財産があるか不明だが、債権者から通知等は来ていない。このたび結婚することになったので、整理をする意味で相続放棄をしたい。
父の話。父はガンで、余命1ヶ月と言われている。父は経営者で、借金が事業用の借り入れも含めて約3000万。相続放棄したい。
2月25日に母が亡くなった。相続人はAさん含め姉妹3人。母には250万の財産と持ち家がある。ただ、姉は15年間音信不通。前に姉から、財産はいらないなどと書かれた手紙が届いたが、これは有効になるのか?姉には母が亡くなったことも知らせていないが、相続放棄をさせたいのでまずは一度相談したい。
1月29日に兄に、父の別荘の管理会社から通知が来た。Aさんは、2月28日にその通知を見た。その時はじめて、父が別荘を持っていたことを知った。地代と固定資産税がかかることから、放棄したい。
24年前に父が亡くなった。建物があり、火事になり焼けた。建物は兄名義だと思っていたら、借地の地主から2月末に請求書が来て、父名義であることが発覚した。請求内容は、建物を取り壊して、更地にしてほしいというものだった。請求費用は、263万なので、相続放棄したい。
まだ相続は発生していない。父の資産は太陽光発電があり、1000万円のローンと、700万円のクレジット債務等がある。太陽光発電が1500万円くらいで売れそうなので、父の生前に処理して、葬儀費用や入院代など確保したうえで相続放棄できないか。
一週間前に夫が亡くなった。夫には借金があるので相続放棄したい。
兄が2月の14日に亡くなった。兄には子供が2人おり、子供達は既に放棄済み。自分のところに順番がまわってきたので放棄したい。
父が昨年2月に亡くなった。今年の2月に父の税金の督促が来た。相続放棄できるか知りたい。
聞きたいだけの人。41歳の息子が死亡し、携帯電話の解約に行ったところ、未納料金などの支払いを求められたが払わないといけないのか?生活保護を受けていて余裕がないので相談したい。
先日父が亡くなった。父には借金が3億円ほどあるので相続放棄したい。相続人はAさん、母、妹。次順位で叔母がいる。妹と叔母は海外で暮らしており、今は日本に帰ってきているので日本にいる間に出来るだけ手続きを済ませたいとのこと。

公開日:
最終更新日:2018年7月28日

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