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実際に当事務所に相続放棄をご依頼いただき、解決したご相談内容の一部をご紹介いたします。詳しくは下記のボタンをクリックすると、詳細ページへと移動します。

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当事務所は着手金無料、費用後払い制、成功報酬でお手続きさせていただきます。

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東京司法書士会所属 中村昌樹

東京司法書士会所属 中村昌樹

絶対に相続放棄したいという方へ

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では開業以来、東京を中心に、全国の相続に関するお悩み、
借金に関するお悩みを抱えるお客様のご相談を多く受けて参りました。

その中でも近年、故人が残してしまった借金に関するご相談が増加傾向にあると感じております

相続は、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産(借金)も相続するのが原則ですが、法律では、マイナスの遺産が大きい場合等に、相続人それぞれに、相続を放棄する権利が与えられています。

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ご自身で相続放棄された方へ 債権者への通知はお済みですか? 債権放棄をしたことを債権者(個人を含む)に通知しない場合、先方は相続放棄をしたことを知らないので、また督促状が届いたり、取り立てがきてしまうことになりえます