相続放棄の準備

相続放棄の基本準備

遺産相続はなにも手続きをしない場合は借金を相続してしまうので、相続放棄をしなければなりません。
なにか手続きが不安なら弁護士などに相談するといいでしょう。
相続放棄には、被相続人(相続放棄における亡くなった人)との関係性によっても必要書類が変わりますが、まず相続放棄申述書です。
そして申し込む人の戸籍謄本です。それから、被相続人の戸籍謄本、もしくは除籍謄本です。あと、800円の収入印紙、400円分の切手です。

相続放棄の事前報告

相続放棄で注意するのは、たとえば被相続人の妻が相続を放棄したとします。
するとそこで終わりではなく、相続の権利は被相続人の両親が存命なら、そちらに貸金業者から、返済をするよう連絡が行くのです。
ですから被相続人の両親も相続放棄が必要ですが、相続放棄をしたとしても、被相続人に兄弟がいれば、またそちらに権利が移って相続放棄をしなければなりませんので、かなり相続放棄をすべき人の数がいます。

そうしたとき、事前に相談して報告をしておかないと、突然借金の連絡が来ることになります。
相続放棄には三ヶ月という期限もありますから、相談せずにおいた結果、相続放棄が進まずに、借金を相続してしまうという結果にもなります。
ですから、相続放棄をする場合には、相続の可能性がある人全員に、事前に相談をしておかないと、思わぬトラブルにつながりかねません。

家族内の相続放棄の相談の注意点

相続放棄をするときには、裁判所に対してしなければなりません。
事前の遺産相続をするときの相談で、文書を作り捺印し、では通じないのです。
手続きをして、相続放棄を認めてもらわなくてはなりません。
いくら相談して書類を作っておいても相続放棄には通じませんから、借金を相続してしまいます。
ですから、借金の可能性がある場合は一度相談に読んでもらうこと、相続放棄に加わることを約束しておくといいでしょう。

あとから相続放棄の撤回はできない

相続放棄に手続きを終えて、実はものすごい財産があって一億円をくだらない、ということになってももう、相続放棄の撤回はできません。
弁護士に相談しても手遅れです。
相続放棄は三ヶ月以内ならいつ相続放棄をしても平気ですから、骨董品に凝っていたということや、なにか心当たりがあるのでしたら財産がどうなのか、ちゃんと全部洗い出してから相続放棄をするといいでしょう。
また、一部を売却したりしてしまうと相続放棄ができなくなるので、相続放棄の手続きをする可能性がある場合は、なにも手をつけないよう相談をしてから行動を起こすようにしないと危険です。
ただ、他の相続人からの脅迫など、特例的に相続放棄を撤回できる場合もありますから、弁護士に相談するといいでしょう。

相続放棄の三ヶ月を狙う悪徳業者

相続放棄の期限は三ヶ月です。
悪い知恵の働く貸金業者は、三ヶ月を過ぎてから相続人のところへ行って、相続放棄をせずにいた人に、迫るケースがあります。
相続人はもう相続放棄ができないと考えて、支払うケースもあるのです。
こういう場合、相続人に、借金を知れなかったということを証明できたら、裁判所に相続放棄を認めてもらえるケースがあります。
その際は、弁護士など法律の専門家に相談をするといいでしょう。
相続を専門にしていて無料相談をしている弁護士を選ぶようにすると良いです。
また、三ヶ月の期限が切れている状況から相続放棄をする場合かなり速やかに対応しなければならず、そういう意味でも専門家に相談することで素早く相続放棄の手続きを進められます。
まずは相談をすることが重要になってきます。


公開日:
最終更新日:2016年5月23日

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