亡くなった遠縁の親戚が国民健康保険料を滞納していました。相続放棄をすれば支払い義務はなくなりますか?

相続放棄をすれば故人の国民健康保険の滞納分の支払い義務はなくなります。
しかしながら、多くの場合、遠縁の親戚の方がなくなられてから3ヶ月をすぎた段階で通知が届くケースがほとんどです。

この場合、「3ヶ月が経過してしまっているから相続放棄できない・・・」と思われてしまう方が多いのですが、今からでも相続放棄が受理される可能性はまだ十分にあります。

当事務所は、3ヶ月という期限を超えてしまった相続放棄の受理率が98%です。

また、このようなケースの場合、相続関係が複雑になりがちなので、戸籍謄本等の収集も大変手間がかかるため、手続きまでに予想以上の時間を要します。
専門家に依頼していただくと、「戸籍収集」も代行が可能です。

ですから、一度相続放棄の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

こちらの申請が受理されますと、故人の国民健康保険の滞納分の支払い義務はなくなりますので、ご安心ください。
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公開日:
最終更新日:2016年5月7日

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