被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?

相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。


公開日:
最終更新日:2016年5月7日

よくご覧いただくコンテンツ一覧