幼少期から疎遠な関係である伯父の相続人になってしまった場合の課相続放棄解決事例

  • 男性
解決事例
属性 エリア 東京都
期間 1.5ヶ月 年齢 50
負債額 不明 その他

ご相談時の状況

幼少のころから疎遠な関係であった、父親の兄弟の相続に関しての相談でした。父方の親族から突然連絡があり、自分が、血縁上伯父にあたる人の相続人であることを知らされました。

遺産は若干のプラスの様子でしたが、今更、相続の手続きや相手方と関わることをしたくないので、相続放棄を希望されました。

すでに亡くなってから3ヶ月は経過しており、また裁判所に提出が必要な戸籍も多岐にわたるため、自分では収集や確認が困難とのことで相談に来られました。

提案内容

3ケ月経過後プランをご提案し、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含めてのご支援をご提案しました。

結果

3か月経過後の案件でしたので、故人との生前の関係性、相続発生を知った状況などを詳細にヒアリングを行いました。
その結果、今からでも裁判所に相続放棄を認められる要件が備わっていると判断し、その状況について重点を置いて申述書を作成し、照会書対応をしたところ、相続放棄は無事受理されました。
本事案では、故人がご相談者の叔父にあたる方のため、手続きに必要な書類が多岐に渡り、ご自身では仕事もあり、取得が困難で、相続放棄の手続きに支障が出ることを心配されておりました。
当事務所に戸籍収集からお任せいただいたことで、スムーズに申立てまで行うことが出来ました。
ご本人で行った場合、慣れていないのでそれだけで数カ月かかってしまい、相続放棄の要件を欠いてしまう危険性もあるため、初めから当事務所にご相談に来られたのが確実に相続放棄を成功させた要因であったかと思われます。
また今回のように、債務超過が理由ではなくても、相続関係に今後関わりたくないという理由で相続放棄する事も可能です。
相続放棄をしない場合、各種の相続手続きに於いて、遺産分割協議に参加したり、書類に実印を押印する必要が出てきてしまったり、場合によっては面倒な場合もありますので、今回のご依頼者のご要望に応えるためには、相続放棄という選択肢がベストだったかと思われます。


公開日:
最終更新日:2016年6月29日

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