相続放棄は、いつまでにしなければならないのですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があった時から3か月以内にしなければならない、と民法には定められています。
この「自己のために相続の開始があった時」とは、単に被相続人の亡くなった時ではなく、自分が相続人であると自覚し、かつ相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時とされています。ただ、近親者の死亡により相続人となった人が亡くなった日から3か月経過後に相続放棄した場合、債権者が相続放棄有効性を争ってくる可能性がありますので、なるべく早く手続きをすることが重要です。


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最終更新日:2016年5月6日

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