相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?

相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任されて国庫に帰属するか又はそのまま10年経過すると時効によって金融機関のものとなります。


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最終更新日:2016年5月7日

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