死亡後に被相続人名義のクレジットカードを使用してしまった場合の相続放棄解決事例

  • 男性
解決事例
属性 エリア 東京都
期間 年齢
負債額 その他

解決実績 2013年6月   (東京都 K.H様)

ご相談時の状況

父親が亡くなられ、相続すべき資産が無く、借金のみ残ったとのことで、相続放棄を希望し、来所されました。

父親が死亡後、父親名義の家族カード(クレジットカード)を利用して少額の買い物をしてしまったこと、父親名義のリボルビングの支払いを一部、行ってしまったことを非常に心配されていました。

提案内容

フルパックプランをご提案し、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含めてのご支援をご提案しました。

結果

相続債務を一部支払ってしまったという事で、相続発生時、発生後の状況等を詳細にヒアリングしました。
また過去の事例、判例等の確認を行いました。
「家族カード」の利用についてはあくまでも相続人個人の債務として処理すること、また債務の一部支払いについては、それがすぐ相続放棄却下事由にあたる処分行為には該当しないことを確認しました。
その結果、裁判所に相続放棄が認められる要件を備えていることを確認し、申述書もその点に重点を置いて作成、照会書の対応も行い、相続放棄は無事受理されました。
期限の到来している債務の支払いはそれがすぐ財産の相続行為とはならない場合もあるため、自分で相続放棄は出来ないと判断せず、まず専門家にご相談いただいたことが良かったと思います。
仮に相続放棄をしなかった場合は、借金をそのまま相続し返済していかなければならなかったため、とても安心しておられました。

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相続放棄のサポート内容・費用

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申述書チェックプラン

項目 費用
作成いただいた申述書のチェック 5,060円

ライトプラン、ミドルプラン、フルプラン

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
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戸籍収集 ×
収集戸籍のチェック △(11,000円)
相続放棄
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書類提出代行 ×
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費用 22,000円 44,000円 55,000円

被相続人の死亡から3ヶ月を経過したもの

項目  3ヶ月超えプラン
88,000円~
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相続放棄
申述書作成
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公開日:
最終更新日:2022年4月30日

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