相続放棄手続きの流れと注意点

相続放棄手続きの流れと注意点を解説します

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相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、受理されることが必要です。原則として相続が発生したことを知ってから3か月以内に手続きを行わなければいけません。

しかし、身内の方でも、被相続人の借金の有無などの状況をすぐに把握することは困難であり、疎遠な親戚ならばなおさらです。

 

自分が相続放棄をする時に必要になる書類、注意すべきことをあらかじめ把握し情報を集めておくことで、いざ自分が相続放棄をする必要が出てきたときにスムーズに手続きを開始できるでしょう。

相続放棄はご自身で書類をそろえて手続きを行うことは可能です。実際に調べてみると手続き自体は思ったよりも簡単で、自分でできるのではないか?と感じる方もいらっしゃいますが、実際は戸籍収集一つとっても自分の戸籍だけでなく被相続人の戸籍も収集する必要があり、すべての必要な戸籍の収集にたくさんの時間を要することになり、相続に関する知識を有している人でもかなりの労力を費やすことになります。

また、書類の不備・不足があり、時間がかかったりして申請自体が受理されない場合もあり、最悪の場合相続放棄が可能な期限が過ぎてしまうこともあり得ます。このようなことから、相続放棄手続きは相続放棄手続きの専門家に依頼する方が多くいらっしゃいます

このページでは、相続放棄の手続きと注意点について、わかりやすく説明していますので是非ご覧ください。

相続放棄をしたほうがいいか?

相続放棄とは、一言で言うと「被相続人の財産をすべて相続しない」ことです。相続財産には、現金や不動産などのようなプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。

相続放棄をするということは、相続財産のすべてを相続しないということになり、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続しないということです。そのため、相続放棄手続きをする際は、財産調査などをふまえた上で手続きを開始する必要があります。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからず、調べることが難しい場合は限定承認という方法もありますが、相続放棄と比べて限定承認は手続きが煩雑になることがあるので知識と経験のある専門家に依頼する必要があり、費用も相続放棄に比べると高くなってしまいます。

相続放棄をすべきか限定承認をすべきかの判断は、皆様の事情によると思いますので必ず専門家に相談し、判断したほうがよいでしょう。

  • (1)相続放棄をした方がいい場合

相続放棄をするかどうか、皆様それぞれのご事情により様々であり、判断が難しいと思いますが、マイナスの相続財産が多い場合は相続放棄という選択肢があります。当センターではこれまでの豊富な経験と実績により、個々の事情に合わせた最適なご提案をさせて頂いております。

以下のような場合は相続放棄をした方がよいといえます。

財産よりも借金の方が多いことが明らかである

被相続人が誰かの連帯保証人になっている

被相続人やほかの相続人と疎遠なため、関わりたくない

ある特定の相続人に財産を引き継いでもらいたい

このような事情をお抱えの方は相続放棄手続きをすることを選択する場合が多いです。しかし、かかえている事情は様々ですので、ご自身で判断することは危険です。

相続放棄相談センターでは無料相談も受け付けておりますので、是非ご相談ください。

  • (2)相続放棄をするメリットとデメリット

相続放棄をするメリットは、被相続人が残した借金などのマイナスの財産を引き継がなくて良いという点です。デメリットは、相続放棄手続きをしてしまったあとにプラスの相続財産があることが判明してもそのプラスの財産を相続することはできないという点です。残された遺品の中に、思いもよらず価値ある遺品があるかもしれません。

このように、相続放棄の手続きの判断をする前に被相続人の財産を正確に調査することがとても重要になります。

  • (3)相続放棄をした財産は?

相続放棄をすると、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったということになり、被相続人(亡くなった人)のご両親・ご兄弟(死亡した兄弟がいる場合は甥・姪)という様に次順位の相続人に相続権が移っていきます。相続権が移るということは、借金の支払いも次に相続人になった人が行わなければならないということです。

身近な間柄であれば、自身が相続放棄をしたことにより相続権が移って行く旨を直接伝えることができると思いますが、疎遠で連絡が取れない他の相続人の場合は、トラブルにならないためにも相続放棄の手続きを開始する時に手紙や代理人を通じて早めに通知することでトラブルになるのを未然に防ぐことができるかもしれません。

このように、自身が相続放棄手続きをすることで、様々な影響が周りに及びます。その度に時間を割き、周りに気を配らなければなりません。このような気配りや大変な思いをしないためにも、相続放棄の専門家に依頼することでスムーズに相続放棄の手続きを進めることができます。

  • (4)相続放棄をすることが出来る期間

相続放棄の申し立て期限は、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内です。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができません。

例えば、疎遠な親戚が亡くなったことを、数年後に債権者からの通知などで知り、相続放棄をしたい場合、安易に相続放棄の手続きを進めてしまうと思わぬところで引っかかり、最悪の場合、却下される可能性が出てきます。3ヶ月経過後に相続放棄をする必要が出てきた場合は、ご自身で手続きをすることはリスクがあるケースもありますので、すぐに相続放棄手続きの専門家に相談することをお勧めします。

また、相続があったことを知った時点は3ヶ月以内ではあるけれども、調査などをしていて3ヶ月を超えてしまう可能性がある場合は、家庭裁判所に「熟慮期間を伸ばす申立」をする必要があります。

これを、「相続放棄のための申述期間伸長の申立」といいます。

  • 相続放棄手続きの流れ

相続放棄の手続きは以下の通りです。

  • (1)必要書類の収集と費用

相続放棄手続きに必要な書類は以下の通りです。

被相続人の戸籍謄本

被相続人の住民票または戸籍の附票

相続放棄をする人の戸籍謄本

相続放棄申述書

収入印紙(800円)

郵便切手(裁判所によって異なる)

このように見てみると、相続放棄を専門家に依頼せず自身で安く手続きできるように思えますが、実際には戸籍収集や申述書の作成に費用も時間もかかり、お仕事をしている方であれば仕事を休んで行かなければならないなど、目に見えるよりも意外と大変ではないかと思います。ただでさえ大切な親族の方の逝去は、葬儀や法要、その他手続きなど手一杯になります。その中で並行して相続放棄の手続きを自分で進めるのは非常に困難になりますし、気づけば期限が迫っているということもよくあります。

相続放棄を専門家に依頼することで必要書類の収集をはじめほとんどの手続きを代理で行ってもらえるので煩わしさもなく確実に期限内に手続きを終えることが出来ます。

※ 上記の必要書類は基本的なものなので、場合によってはほかにも必要なものが出てくることがあります。

※申立人が配偶者・子や孫・両親や祖父母・兄弟姉妹や甥姪の場合で異なりますので、ご不明の場合は当センターへお問い合わせください。

 

 (2)相続放棄申述書を家庭裁判所に提出

相続放棄申述書に必要事項を記入し、捺印をします。相続放棄申述書には形式がありますので書き方を誤ると受理されないこともありえます。慎重に記入しましょう。

相続放棄申述書の提出先は、亡くなった方の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄する家庭裁判所がどこになるのかは、裁判所のHPで確認することができます。

《参考:裁判所「裁判所の管轄区域」》

上記でHPで調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。

・相続放棄申述書

・必要書類、郵便切手

《提出方法》

家庭裁判所へ直接行くか、郵便で送付するかのどちらかで書類を提出します。

※ただし、郵送受付をしていない家庭裁判所もあるので、事前に確認する必要があります。 

(3)照会書に、記入して返信

家庭裁判所に必要書類等を提出すると、家庭裁判所より「照会書」という書類が送付されてきます。(※照会書とは、裁判官からの質問状です。)

この「照会書」の質問に対する回答を記入して家庭裁判所へ郵便で返送します。この照会書の回答内容によっては相続放棄が却下されることもあるので、あまり深く考えずにご自身で相続放棄の手続きを進めるのは危険な場合もあります。

相続放棄は一度却下されてしまうと、もう二度と申請することができません。なので、ご自身でやってみてだめだったので専門家に依頼、ということができないのです。こうならないためにも専門家にご相談ください。

  • (4)「相続放棄申述受理通知書」の到着

たいていの場合、家庭裁判所に照会書を送付した1週間~10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。「相続放棄申述受理通知書」とは、相続放棄が認められたという通知書です。以上で相続放棄が無事認められ、相続放棄手続きが終了となります。

相続放棄の手続は一般的でなく、ご自身の相続関係によって、必要書類や管轄も異なることがあります。手続の中でつまづくことがあると、相続放棄の期限に間に合わなくなってしまったり、裁判所に意図しない形で主張が解釈されてしまい、相続放棄が認められず、その結果、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまった相談事例もありました。

相続放棄手続きを他府県にお住まいのご兄弟も一緒にしたいという場合、全国対応できる事務所であれば、確実且つスムーズに相続放棄を行う手続きすることが可能です。相続放棄手続きは、相続放棄の専門家に是非ご相談ください。

  • 相続放棄をすることができる期限は?

(1)相続放棄手続の期限

相続放棄の申請手続きは、「自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。被相続人(亡くなった方)が亡くなった日から3ヶ月過ぎてしまうと相続放棄ができないと思われている方がいらっしゃいますが、厳密に言うと、相続が発生したことを知ってから3ヶ月なのです。

疎遠な親戚などで、亡くなったことを数年経過して知った場合でも亡くなったことを知ってから3カ月以内であれば相続放棄の手続きを行うことができます。

(2)3ヶ月の期限に間に合わない場合

疎遠な親戚が亡くなったことを時間が経過してから知るということもよくあるケースですが、被相続人の財産の状況がで不明な場合、調査などを行うとすると3ヶ月以内に相続放棄の手続きを進めることが難しい場合もあります。

このような場合は、「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を家庭裁判所へ行いましょう。ただし、この申請も相続放棄の申請と同様、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

(3)3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合

被相続人の方が亡くなったことを知ってから3ヶ月経過している場合は、相続放棄手続きは非常に困難になります。たいていの法律事務所では無理だと断られるでしょう。

相続放棄を専門に扱う事務所であるとしても、期限越えの相続放棄は場合によっては相続放棄が認められずに却下される場合もあるという、非常に難易度の高い手続きになります。

期限を超えた相続放棄の手続きについては、期限越えの相続放棄手続きの実績のある事務所にご相談ください

  • 相続放棄をする際に注意するべきことは?

  • (1)相続放棄する旨を親族に伝えておけば手続きは必要ない?

相続放棄手続きは、口頭で伝えておけばよいというものではありません。よくあるのが、「遺産分割協議において、私は全ての財産の相続を放棄すると宣言し、相続人全員で署名捺印したので大丈夫。」と思われている方がいらっしゃいます。しかし、債権者に対しては全く効力がありません。

相続放棄をするということは、あくまで「相続人が遺産の相続全てを放棄することを家庭裁判所へ申し立て、受理されること」によって成立するものなのです。自筆で「相続放棄をする」と書いても、相続放棄をしたことにはなりません相続放棄をするという意思表示をするだけではなく、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする手続きが必要となりますのでご注意ください。

  • (2)相続放棄をした場合、遺族年金や生命保険はもらえる?

遺族年金は受け取ることができますが、生命保険の場合は注意が必要です。受取人が被相続人(亡くなった方)だった場合は、保険金の受け取りの流れが、

被相続人 ⇒ 相続人

となり、一旦被相続人が保険金を取得し、それを相続により相続人が取得することになりますので、単純承認事由にあたり、相続することを承認したことになります。このような場合は相続放棄手続きができなくなるので注意が必要です。受取人が、被相続人(亡くなった方)以外であれば、受取人が相続人であったとしても生命保険金を受け取ることができます。

(3)被相続人が税金を滞納したまま亡くなったら?

相続放棄をした場合、原則として滞納した税金の支払いは免除されます。

被相続人の死亡した年の所得税は、相続放棄をした場合には、払う必要はなく、また、被相続人が数年分の所得税を滞納していたとしても滞納した所得税の支払いを支払う必要はありません。しかし、市民税と固定資産税については注意が必要で、1月1日時点で相続放棄が認められていなければ納税に関する通知が送られてきます。

そこで税金を少しでも支払ってしまうと相続したとみなされてしまうので気をつけなければなりません。相続放棄が認められ受理されると、相続開始日に遡求して相続人でないことなりますので、相続放棄できることになりますしかし、固定資産税に関しては台帳課税主義を優先して考えられているので、相続放棄をしても課税されたという例が過去にあります。

また、国民健康保険については世帯主に支払い義務があるため、相続人である世帯主が相続放棄した場合でも国民健康保険料は支払う必要があります。

(4)被相続人に借金(消費者金融やカードローンなど)がある場合は?

被相続人にカードローンなどの負債があり、プラスの財産よりも負債が多い場合は相続放棄手続きをすることをお勧めします。しかし、相続放棄をする前に「過払い金」がないか確認することをお勧めします。

被相続人が生前に完済していたとしても完済した日から10年経過していなければ相続人は債権者に対して過払い金の請求をすることができます。

債権者などから「債権放棄」(借金を免除するという内容の書面)などが送られてくることがありますが、同意してしまうと損をすることがあります。このような場合は対応せずに、一度当センターへご相談ください。

(5)相続放棄手続きは郵送のみで手続きできる?

相続放棄の手続きは、戸籍などの書類がそろっていれば郵送での手続きも可能です。ただし、裁判官より事実関係を明らかにするために呼び出される場合もありますので、その際は裁判所まで足を運ぶ必要があります。また、郵送受け付けしてない家庭裁判所もありますので、事前の確認が必要です。

(6)相続人全員が相続放棄手続きをした場合、相続財産はどうなる?

全ての相続人が相続放棄手続きをして相続人が一人もいなくなってしまった場合、被相続人が持っていた財産や借金は「相続財産法人」となり、相続財産管理人が清算等の処分をしていくことになります。手続終了後も相続財産が残っている場合は、残った相続財産は国庫へ帰属することになります。

 

いかがでしたでしょうか?

このように、相続放棄の手続きは少しでも手続き方法にミスがあると受理されずに自分が作った借金でない、他人の借金を背負ってしまうことになりかねません。間違った情報をそのまま鵜呑みにしてしまい、取り返しのつかないことにもなりかねません。

このような事態にならないためにも相続放棄の手続きは、相続放棄手続きが専門の、「相続放棄相談センター」へご相談ください。


公開日:
最終更新日:2019年7月11日

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