相続放棄の撤回
基本的に相続放棄の撤回はできない
相続放棄はまず相談することが大切になってきます。1度行ってしまうと、撤回することができません。
相談をしても相続放棄の撤回は難しいと言われてしまうくらい、相続放棄というのは難しいものなのです。
もし相続放棄を考えている方がいるなら、1回決めて手続きが終わったら撤回することが出来ないと考えてください。
弁護士の方が相談の際、撤回は出来ませんよという話をするのはこのためです。
相続放棄をした場合、法によって撤回することが不可能となり、相続できる財産は受け取れません。
相続放棄をする場合は、基本的に借金を抱えている状態で、何とかして捨ててしまいたいと思っている際に利用するのであり、相続放棄を撤回するようなことがあれば、最初から撤回しない方向で相談をした方がいいのです。
相続放棄をする際は、本当に覚悟を決めなければなりません。
相談によって相続放棄をすることが出来たとしても、撤回できるのは手続きが終わるまでの間です。
事実上相続放棄をしてから撤回しますという話は不可能なので、相談をしっかりしてください。
撤回できる場合は強引に行われた時
相続放棄は撤回できないとされていますが、例外的に相続放棄の撤回を認めていることもあります。
まず相手から脅迫されるような形で、強引に相続放棄をされた場合は認められることとなります。
この場合は自分の意思で相続放棄をしているわけではなく、相手が勝手に行ったと判断されるため、自分の意思で撤回すれば認められます。
また相続放棄の際に未成年だったために、他の人が代理で相続放棄をした場合も認められます。
これも相談の上で手続きをすれば撤回が可能となり、相続が出来る場合もあります。
相続放棄をしているかどうかを知っていれば、後から相続放棄が認められることもあるので、分かった時点で相談を行ってください。
相談をしないと、相続放棄ができるかどうかが分からない場合もあります。
他にも幾つかの相続放棄撤回は可能となっていますが、一番多いのは強引に行われた相続放棄で、次に勘違いによって借金があったために、撤回することを決めた事例があります。
相続放棄の際は、相談と確認をしておくことで、後から撤回することも可能です。
撤回する際は期限までに手続きをする
相続放棄をする場合は、一定の期間までに行わなければなりません。
しかし撤回も同様であり、相続放棄をしてからどれくらいの期間で撤回不可能となるかが決まります。
基本的に10年以内に手続きをしなければならず、相続放棄を既に終えているなら10年以内に相談を行い、相続放棄の撤回をしてください。
ただ可能となる事例かを、相談によって確認することが必要です。
また半年以内であれば、相続放棄の追認が可能となるため、このタイミングで相続放棄の撤回をすることもできます。 無断で行われた相続放棄や、騙された放棄させられた場合は半年以内であれば可能です。
このタイミングも相談によって相続放棄の撤回が出来るかを判断することとなり、弁護士の方に相談をして、相続放棄をしたことが正しいのかを知ることとなります。
期限までに行わないと、相続放棄の撤回は認められないこととなります。認められないと相続放棄の撤回は不可能で、その財産は捨ててしまうこととなります。
相談によって相続放棄が撤回できるなら、色々考えた上で決断した方がいいです。
相続放棄によって失われたものを、取り戻せるチャンスは本当に短いのです。
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