相続放棄と自己破産
相続放棄と自己破産では何がちがうのか
相続放棄の相談に来られる方の中には、相続放棄が認められなかったら自己破産するしかないという相談を持ちかけて来るかたもいらっしゃいます。
では、相続放棄と自己破産とでは何が違うんでしょうか?
自己破産の場合には借金は免除されても税金からは逃れられません。それに対して相続放棄の方は借金だけでなく税金も相続しないということで支払いの義務はなくなります。
相続放棄の相談にこられるケースの中には、亡くなった方が税金の支払いをしていなかった場合というのも出てきます。
こういった相談者の場合には、相続放棄をすることで財産だけでなく税金からも完全に切り離されることになります。
ただ、相続放棄をするかどうかという判断は、様々なことを総合的に考慮しなければならない、とても難しいものになりますので、プロである司法書士に相談することをおすすめします。
相続放棄の相談での事例
相続放棄の相談の中には相続放棄の手続きを終えてから、相続放棄を取り消したいというものもありました。
相続放棄の申述をして家庭裁判所に認められてから、やっぱり相続したいというようなことは認められるんでしょうか?
法律上では相続放棄を取り消すことは可能となっていますが、実際には家庭裁判所で相続放棄の取り消しが認められるというケースはほとんど無いようです。
相続放棄をしたけれど気持ちが変わったとか、思っていたより財産があったからなどの理由では相続放棄の取り消しは認められることはありません。
相続放棄の取り消しには、嘘の情報に騙されて相続放棄してしまったり、相続放棄の書類を偽造されて本人の意思に反して相続放棄させられてしまった場合など、本人に過失がなく正当な理由がないとほとんど認められません。
相続放棄をすると取り消すことは難しいので、相続放棄の手続きは専門家にしっかりと相談してから行なうことをおすすめします。
相続放棄の手続きは一度だけ
相続放棄の手続きは、相続が始まってから3ヶ月以内に行なわなければいけませんが、相続放棄の書類を自分で作成しようと考えている人の中には相続放棄の書類に不備があったりして認められなくても、また相続放棄の書類を提出し直せばいいと思っている人もいるようです。
実際に相続放棄の手続きに失敗して相談に来られたケースもあるようです。
ですが、相続放棄の手続きは一度しかすることができません。
相続放棄の手続きに不備があれば、全ての借金を背負っていかなければならないというとても厳しい手続きが相続放棄なのです。
こういうことからも、相続放棄の手続きに失敗してから司法書士に相談しても遅いのです。
プロに相談するのであれば、手続きをする前に相談するべきなのです。
相続放棄の手続きはミスの許されない厳しいものですから。
相続放棄が認められなければとても厳しい結果が待っていることになります。
プロに相談してやってもらえばもちろん費用がかかりますが、相続放棄の手続きを自分でやろうとして申請を却下されるという残念なケースもあるようです。
相続放棄の手続きは自分でやるよりも相続放棄の手続きのプロに相談してプロに依頼した方が良い結果を得られることが多いです。
しかも相続放棄の手続きには3ヶ月というとても短い期間が定められていますので、相続放棄の手続きはとても短い期間で正確な処理が求められます。
そういう意味でも相続放棄のプロに相談するのが最も手堅い方法であると思います。
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