裁判所から督促を受けた場合の相続放棄
支払督促申立書
裁判所から支払督促状が送達されたら、異議申し立てをしなければいけません。
支払督促状を無視し続けると、手遅れになります。
異議申し立てをすることで、裁判所から訴状・口頭弁論期日呼び出し状・答弁書が送達されるので、それに対応しなければいけません。
異議申し立てについては、誰に相談すればいいか悩むと思いますが、すぐさま、法の専門家士に相談することをお薦めします。
個人で対応するには難しいと思いますので、相談することによって不安も消えることでしょう。
親も借金も子供が相続してしまいます
預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金も相続に含まれます。借金は相続放棄することはできるでしょうか。
借金の相続放棄は、難しいのでしょうか。
相続放棄の方法をお教えします。
相続放棄する方法は
親の死亡を知った時点から3ヶ月以内なら相続放棄することができます。
財産を相続をしないことを相続人は選択できます。これを相続放棄といいます。
相続放棄を家庭裁判所に申し立てることで、債務責任を背負うことがなくなります。
相続放棄の手順は裁判所のホームページで調べることができます。
しかし、個人で相続放棄の手続きをするには不安がありますよね。
その場合は専門家に相続放棄の相談をすることをお薦めします。
相続放棄に関する申し立ての書類作成の手続き、相続放棄の手順、相続放棄の権利、相続放棄の際用意する書類や謄本など、相続放棄には用意する書類、相談する事柄が割とあるものです。
法の専門家に相談することで、丁寧に相続放棄の手順を踏むことができます。
借金返済ができないための相続放棄は恥ずかしいことではありません。相続放棄は権利です。
ぜひ、法の専門家に相続放棄の相談の意見を仰ぐことをお薦めします。
相続放棄の期限は3か月
遺産として、不動産があり、ほかにも借金があり、最終的に相続できる金額が分からない、相続人全員の意見を意思をまとめる必要があるなど、難しい問題がある場合はどうすればいいのでしょうか。
相続放棄を家族や身内に相談し、悩んでいる間にも時間は過ぎていきます。
裁判所から支払督促状が届いている場合、弁護士または司法書士に相談してください。
相続放棄をするにも時間がかかりますし、かうかしているうちに相続放棄のできる期限を過ぎてしますかもしれません。
相続放棄の期限は3か月です。借金分の相続放棄をしなければいけません。
相続放棄の期限はたった3か月という短い期限です。個人で相続放棄の申し立てをするより、法の専門家に相続放棄を相談したほうが3か月以内に確実に相続放棄できます。
相続放棄の相談するにはどうすればいいのですか
相続放棄に関しては法テラスから司法書士を紹介してもらうことが可能です。
ネットから相続放棄専門の司法書士を見つけ、メールか電話で相談できます。
どこの司法書士事務所でもメール相談や電話相談は受け付けています。
まずは電話をしてよさそう相続放棄専門の司法書士を見つけ、事務所に書類を持って相談にいくのもいいでしょう。
相続放棄だけではなく、裁判所から支払督促状のことも相談してください。
とくに裁判所から支払督促状が来ている場合は、すぐにご相談ください。
司法書士事務所では、相続放棄だけではなく、遺産分割協議書の作成も承っていますので、ぜひ相談に連絡してみてください。
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