相続放棄を相談する時のポイント

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相続放棄の相談前に伝えたいポイント4つ

相続放棄の相談が必要な方は、被相続人の死亡後に借金の請求を受けたり、債務の存在がわかったために相続放棄の制度や相続放棄の相談先を調べだしたという方が大部分ではないでしょうか。

こうした相続放棄を実現するために、相続放棄の相談の前に専門家に伝えたいポイントを箇条書きにします。

・被相続人が亡くなった時期
・相談をしたい相続人が、被相続人の死亡を知った時期
・相続人が、被相続人に借金などの支払い義務があることを知った時期
・被相続人の財産を、相続人が使ったり捨てたことはないか

これらの事実が相続放棄の難易度に影響するため、相続放棄を扱う専門家はこうしたことを知りたいのです。

相続放棄の相談では、期間が重要

相続放棄は家庭裁判所への申立(申述)をすることになります。

相続放棄の申立の時期や認められない理由は、民法で定められていますが、個別の事情により相続放棄が認められるかどうかの判断が難しいものもあります。

このために、相続放棄の申立の結果に影響しそうなことは相談で伝えてほしいのです。

ここからは相続放棄の相談のポイントになる、相続放棄が認められる条件や認められない条件を説明していきましょう。

相続放棄の相談で一番先に伝えてほしいのは、被相続人が亡くなった時期です。

相続放棄は民法第915条により「自己のために相続があったことを知った時から三ヶ月以内」にしなければなりません。

被相続人の死亡時期が相談時期より前の三ヶ月以内であれば期間の問題はありません。

三ヶ月経過後でも相続放棄の相談を

相続放棄は原則として被相続人の死亡を知ってから三ヶ月以内にしなければなりません。
しかし、その期間(相続放棄では、熟慮期間といいます)を延長したり、期間の始まりをずらして相続放棄ができることもあります。

こうした被相続人の死亡から三ヶ月を超えている相続放棄の相談で専門家に伝えてほしいことは二つです。

第一に、被相続人が亡くなったことを知った時期です。
第二に、被相続人に借金などの債務があることを知った時期です。

これらは一人一人の相続人について判断するため、相続放棄の制度では相続人ごとに相続放棄ができる期間が異なることもあるのです。
遠方に住む兄弟の相続人になった場合など、自分が相続人だと知り、相続放棄が必要だと知った時期が死亡の時期より後になることもあります。
債権者が相続人をしらべて連絡してきたので相続放棄をしたいという相談もあります。

こうした場合は、自分が債務を相続したと知った時期を相続放棄の相談で伝えてください。
相続放棄の相談のきっかけとして、債権者から通知を受けた文書を用意しておくとよいでしょう。

相続放棄が認められない理由とは

相続放棄の熟慮期間とは別に、相続放棄が認められない理由も定められています。
相続放棄ができなくなる事実も、相続放棄の相談で伝えなければならない重要なポイントになります。

民法第921条では、相続人が相続放棄の前に「相続財産の処分」をしたときには単純承認があったものとみなされ、相続放棄ができません。
処分というのは、財産を使ったり売却して別の財産に替えたり、捨ててしまうということをいいます。

部屋を掃除してゴミや古着を捨てたら相続放棄ができないかといえばそこまで厳しくありませんが、もし財産を使ったり捨てた事実があれば、相続放棄の相談でその内容を説明しましょう。

相続放棄ができるかどうかは相談する方の人生を左右しかねないので、相談先も慎重に検討してください。

当事務所の特徴

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公開日:
最終更新日:2016年7月30日

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