相続放棄と生命保険の関係について

1.相続放棄をしても生命保険の死亡保険金は受け取れるか?

相続放棄のご相談を受ける際によくある質問のうちのひとつに、

「相続放棄をした場合、生命保険の死亡保険金も受け取れなくなるのか?」

というものがあります。今回はその質問について、解説していきたいと思います。 

2.結論から言うと・・・受け取れる場合が多い。

結論から言うと、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取ることができることが多いです。あえて「できることが多い」と書いたのは、生命保険の契約上、受取人が誰になっているかによって、死亡保険金を受け取れるかどうかが決まってくるからです。乱暴に言ってしまうと、死亡保険金の受取人が相続人になっていれば受け取れますし、被相続人になっていると受け取れません。ということになります。

3.相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる理由

相続放棄をしても死亡保険金が受け取れる理由は、死亡保険金は、亡くなった人の財産ではなく、保険契約上の、受取人の独自の財産として扱われるからです。例えば、夫が死亡し、夫が契約した生命保険の死亡保険金の受取人が妻と指定されていれば、生命保険の死亡保険金が、妻独自の財産として扱われます。

相続放棄をすることによって、受け取ることができなくなるは、現金や預貯金などに代表される相続財産です。死亡保険金は相続財産ではないから、受け取る権利が無くなってしまう、ということにはならないのです。

また、受け取った保険金を使って、借金を返済しなければならないということもありませんのでご安心ください。よく保険金を使って借金を返済する予定だとお話しされる方がいますが、もう一度、状況を見直した方が良いかと思います。

4.死亡保険金が受け取れないケース

生命保険の死亡保険金の受取人が契約者本人に指定されている場合は、死亡保険金は被相続人本人の財産と扱われてしまうため、相続放棄をすると保険金の受け取りができません。

どのような保険が、そのような形態になるのでしょうか?

まず、終身保険で、被保険者(保険を掛けられた人)が本人の場合には、死亡保険金の受取人が契約者本人になることはありません。

保険契約者本人が被保険者で、本人が受取人になるのは、終身医療保険や終身ガン保険の給付金か、終身保険を貯蓄目的で加入した場合の解約返戻金です。

このような保険に入っている場合には、特に注意が必要です。

結局、受取人が誰に指定されているかによって変わってきますので、まずは、受取人を確認するようにしましょう。

5.生命保険の死亡保険金の受取人が指定されていない場合

では、死亡保険金の受取人が指定されていないケースではどのように考えればいいのでしょうか?

この点について判例では、前述したように、受取人に特定の相続人を指定している場合、または受取人を「法定相続人」としている場合でも、死亡保険金は相続財産には該当せず、相続放棄を行ったとしても、相続人固有の財産として、死亡保険金の受け取りを認めています。

受取人が指定されていない場合は、保険会社との約款を確認する必要があります。過去の判例では、死亡保険金の受取人の指定がされていない場合でも、保険約款に死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う旨の条項がある場合は、相続人の固有の財産として受け取ることが認められてると認定しているものもあります。

6.その他の保険はどうか?

それでは、入院保険やがん保険はどうでしょうか?

これも、これまでと考え方と一緒で、その保険金の受取人が誰になっているかで判断しますので、約款を確認することになります。

死亡したときに相続人に支払われるものであれば、相続人固有の財産となりますので相続放棄をしても受け取れる種類のものになります。逆に入院給付金などは、被相続人が生きていれば本人が受け取る予定であったものであり、これは相続財産となる可能性が高いでしょう。

7.まとめ

いかがでしたでしょうか。生命保険の死亡保険金は、契約上、誰が受取人になっているかによって、相続放棄しても受け取れるかどうかが決まってきます。それを知らずに、相続放棄するから死亡保険金も受け取れないと思い込んでしまっている方がいたり、または死亡保険金を使って債務を返済する予定であるとか、債権者とそのような約束をしているとか相談される方もいます。

もし生命保険と借金、相続放棄の関係でお悩みの方は、ご自身では判断が難しい場合もあるかと思いますので、専門家にご相談してみてください。


公開日:
最終更新日:2020年6月10日

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