連帯保証債務の相続放棄
亡くなって数年経ってから故人が連帯保証人になっていたことがわかった
亡くなって数年経ってから故人が連帯保証人になっていたことがわかった場合には相続放棄することは可能なんでしょうか?
こういった相続放棄の相談を受けることも多くあるんですが、これは相続財産が現在どうなっているのかによって判断が変わってきます。
連帯保証人になっていたことがわかって3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば相談者の例でも認められるケースが多くあります。
ただ、既に財産を処分していたりすると相続放棄が認められるかどうかは判断が分かれてきます。
故人が残した別の借金を、財産を処分して支払っているような場合には、相続放棄が認められなかった判例もありますので、相続放棄はかなり困難であると考えられます。
相続放棄のプロである司法書士に状況を詳しく相談し、相続放棄が可能かどうか検討する必要があるでしょう。
相続放棄の難しい案件など、相続放棄の手続きを多く扱っているプロに相談することが、相続放棄の手続きをスムーズに行い、相続放棄を成功させる方法です。
まずは相談です。
故人が連帯保証人債務を負っていた場合
故人が連帯保証人として債務を負っていた場合には、その債務を相続することになってしまいますが、相続放棄することで支払い義務から逃れることが出来ます。
相続放棄の相談でもこういったケースはよくあるんですが、故人に借金があった場合には、財産の状況をしっかり確認することが大切です。
相続放棄するかどうかを判断するのに、このことは重要ですし、場合によっては相続放棄以外の手段を選択した方がよい場合もありますので、しっかりと相談することが大切です。
相続放棄して支払い義務がなくなるのは相続する債務に限りますので、相続放棄の相談をするときには細かい事情までしっかりと伝えておく必要があります。
相続放棄ではダメであっても、プロに相談することで相続放棄以外の手段が有効である場合もありますので、相続放棄に限らず相続や債務全般の相談をすることは有効です。
相続放棄は可能なのか?そういったことも相続放棄のプロである司法書士事務所で相談することによってわかってきます。
故人の借金の連帯保証人になっていた場合
では、故人に借金があり、相続人である相談者がその借金の連帯保証人になっていた場合にはどうなんでしょうか?
保証人の契約というのは、借金の契約とは別の契約になっており、債権者と保証人との間で結ばれた契約です。
相続放棄によって逃れることができるのは相続する借金なんですが、この相談者の場合には保証契約として債権者との間で結ばれていますので、相続とは関係なく債務を負うことになり、相続放棄しても関係ないということになってしまいます。
相続放棄が有効なのかどうか、相続放棄が可能なのかどうかというのも相談してみないとわからない場合もあります。
故人に借金や連帯保証人になっている場合は、相続放棄を視野に入れながら、親族で相談しましょう。
相続放棄以外にも限定承認という方法もありますが、これは相続人全員で合意しないとできないため、それが困難であれば相続放棄という選択になるかと思います。
また、相続放棄すれば安心かというと、相続放棄した後にも相続財産管理人を立てないといけない場合もあります。
相続放棄するためには、相続放棄だけでなく相続に関連するたくさんの知識を必要としますので、信頼できるプロに相談しましょう。
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