遺産分割協議と相続放棄
遺産分割と相続放棄
被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人は遺産を相続するか相続放棄するかを選択します。
相続放棄せず3ヶ月が過ぎると単純相続した形になり、相続人が相続分に応じて共同で相続します。
ここから遺産分割ということが始まります。相続放棄と違い3ヶ月以内という期限は無く、協議や相談して遺産をどう分割するのか決めていきます。
遺産は土地や現金など資産にあたるものであれば問題ないが、借金や未払いがある場合には相続放棄せずに相続すると大変です。
防ぐために相続放棄という権利があるわけですが、相続放棄するかどうかを判断するために許されている期間が3ヶ月しかありません。
財産だけでなく、借金や未払いがないか調べて相続放棄する必要があるか判断するべきでしょう。専門家にも相談するべきです。
相続放棄という選択も視野に入れながら、法律の専門家に相談して、話し合いの内容などを記録に残しておくことも必要あります。
万が一、後から借金などの事実がわかった時に記録というのは相続放棄を家庭裁判所に認めてもらえるかどうか、相続放棄が出来るか決め手になることがあります。
遺産分割協議で相続放棄をしたら?
遺産分割協議を行なって遺産をどう分けるかという相談をしている時に「私は遺産はいりません」と言って遺産相続を放棄したことを相続放棄と思ってらっしゃる人がけっこういるようです。
相談にみえる方の中にも、相続人の間での話し合いで相続放棄をしたというだけで、法的な相続放棄をしていなかったケースの相談が多くあります。
この相談の場合には、万が一あとから巨額な借金があったことがわかったりしたら、残念ながら借金の支払い義務を相続してしまうことになります。
なぜなら、親族での相談で財産を受け取らないと話し合っただけで、法的には相続放棄したことにはなっていないからです。
こういった相談者のケースでは、相続放棄の手続きの期限である3ヶ月という期限を過ぎていますが、裁判所に訴えて、相続放棄を認めてもらう必要があります。
このような相談者と同じようなケースであれば、相続放棄の案件に詳しい弁護士事務所や司法書士事務所に相談して相続放棄が成功するようにやっていくのがいいでしょう。
早めに相談して不安な要素を取り除きましょう。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄というのは遺産分割協議で財産の相続を放棄することとは全く別物で、それだけでは相続放棄の効力を発揮しません。
例えば銀行が債権者であったとして、遺産分割協議で財産を相続しないことしても、相続放棄の手続きをしない限り、銀行には関係がありません。
つまり、相続放棄していないと変わらず借金の返済義務を負う相続人となっているわけです。
相続放棄というのは重要なことなのです。
これから逃れるためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをして、正式に相続放棄したという立場に立たなければなりません。
財産を受け取らないのであれば、遺産分割協議で相談するのではなく、最初から相続放棄という手続きをとった方が相続放棄したという法的守られた立場になります。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要になりますので、相続放棄の手続きに慣れている司法書士に相談して進めていくのが得策だと思います。
また、相続放棄の期限である3ヶ月が経過してからの手続きであれば、より複雑な手続きになりますので、プロに相談して相続放棄の手続きを任せた方が安心です。
早く相談して、相続放棄の手続きに着手しましょう。
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