相続登記後の相続放棄
相続登記後に相続放棄するような場合とは?
相続登記後に相続放棄するような場合とは、相続登記した時点では無いと思われていた巨額な借金が後から発覚したような相談の事例があります。
相続登記後というのは本来は相続放棄することができない状況ではありますが、相続した時点では借金について知りようがなかったことや、とても返済できるような金額ではないなどの事情がある場合には相続放棄が認められた相談者の事例も多くあります。
このようなに相続放棄がかなり困難な状況の場合には、相続放棄を専門に扱っているようなプロの司法書士事務所に相談し、相続放棄の手続きをしてもらうことが大切です。
相続放棄のプロに相談せず、自分で相続放棄の手続きを行なうことはかなりリスクの高い行為と言わざるを得ません。
相続放棄の手続きは書類等に不備があって却下されてしまうと、再度相続放棄の申請をすることができません。
相続放棄の手続きは一発勝負とも言えるものなので、相続放棄のプロに相談することをおすすめします。
借金の存在が後からわかった場合
借金の存在が後からわかった場合には相続放棄することができる可能性があります。
ただし、本来は3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行なわなければなりませんので、その時には相続放棄しなかったけれど、今になって相続放棄しなければならない妥当な理由を裁判所に説明しなければなりません。
そこで重要になるのが、相続放棄でもこういった難しい事案の相談を受けてたくさんの相続放棄を成功させているような実績のある司法書士事務所を探すことです。
しかも、早く見つけて相談する必要があります。
相続放棄の申請を遅れて出すわけですが、その借金の存在を知ってから3ヶ月以内には相続放棄の手続きをしないと、その相続放棄自体が正当なものでなくなってしまいます。
また、相続放棄プロに相談して相続放棄の手続きを依頼すれば必ず相続放棄が認められるというものでもありません。
早めにプロに相談することは重要ですが、相続後既に別の借金を弁済していて数年後新たな借金が発覚した場合など、司法書士に相談して手続きをしても認められなかったような事例もあります。
相続登記後の相続放棄の例
相続登記後の相続放棄の変わった事例としては、故人に多額の借金があり相続放棄しようとしたところ、相続人のうちの一人に借金があり、その債権者が債権者代位権に基づいて相続登記を行なってしまっていたという相談がありました。
相続放棄の相談の中ではかなり特殊なものだと思いますが、結論から言うと相続放棄は可能だと思われます。
本来は相続登記してしまった場合には原則としては相続放棄は認められませんが、この相談の場合には本人の意に反して勝手にされてしまった相続登記でもありますので、登記は無効とされ相続放棄は認められるものと考えられます。
相続放棄には複雑な事情も絡んできますので、相続放棄のプロに相談しながら相続放棄の手続きを進めて行きましょう。
このようなケースの相続放棄では、多額の借金がありますので相続人全員が相続放棄するものと考えられます。
その場合、気をつけないとその後の財産の管理をしなければいけなくなりますので、相続財産管理人を選任する必要があります。
こういったことも相談しながら進めて行きましょう。
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