相続放棄申請のチャンスは一度きり
相続放棄とその手続きについて
相続放棄とは、自分の意思で相続の権利を放棄することです。
たとえば、被相続人に借金があったり、連帯保証人になっていた場合。また、遺産が不要な人が、法律家などに相談して相続放棄を行う事が多いです。
それでは、相続放棄の手続きについて説明しましょう。
まずは、相続放棄はいつからできるのか。これは被相続人が亡くなった時、またはそれを知った時などの「相続の開始」から3ヶ月以内に相続放棄を行うことができます。
ちなみに、それ以後は相続放棄ができません。
相続放棄申請のチャンスは一度きりなので、注意しましょう。
「相続の開始」がよくわからない場合は、家庭裁判所に相談、もしくは法律家に相談しましょう。
次は相続放棄の手続きについてです。 相続放棄手続きは家庭裁判所に相続放棄必要書類を提出して行います。相続放棄必要書類は以下の通りです。
・亡くなった方の戸籍謄本と住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本と住民票
・相続放棄申述書 ・収入印紙
・郵便切手
これ以外にも、相続放棄の状況や家庭裁判所によって、提出する書類が必要になる場合があります。事前に家庭裁判所に相談して、確認しておくのもよいと思います。
相続放棄書類の提出と相続放棄申述書の記入について
相続放棄書類の提出は、被相続人の最後の住所地に最も近い家庭裁判所で行います。
不明な時は近くの裁判所に相談、もしくは役所などに相談して確認しましょう。
次は「相続放棄申述書」についてです。相続放棄をする際、家庭裁判所に提出する必要書類「相続放棄申述書」。
この申述書の入手方法は、家庭裁判所に行って入手。
もう一つは裁判所のHPで「相続放棄申述書」書式をダウンロードする方法があります。
これも「相続放棄申述書」として使用できるので、いずれかの方法で入手しましょう。
「相続放棄申述書」の記入はそれほど難しくはありませんが、不明点などがあった場合は、家庭裁判所に相談、もしくは法律家に相談しながら記入しましょう。
「相続放棄申述書」は必要事項を記入し、認め印を押して家庭裁判所に提出します。
「照会書」と「相続放棄申述受理通知書」について
次は「照会書」についてです。
「相続放棄申述書」を提出すると、後日家庭裁判所から「照会書」という書類が送られてきます。
「照会書」とは、家庭裁判所の裁判官が相続放棄についての状況を詳しく確認する書類です。
相続放棄に関するいろいろな質問が書かれていますが、内容は相続放棄の状況によって異なるので、わからないときは家庭裁判所に相談、もしくは法律家に相談しましょう。
「照会書」の記述内容に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。
「相続放棄申述受理通知書」とは、相続放棄が無事に認められたという通知で、これが届いたら相続放棄手続きはすべて終了。
相続放棄が公的に認められたことになります。
実際に相続放棄を行う際はきちんと相談しましょう
相続放棄の手続きは以上となります。
実際、相続放棄を行う際に被相続人に多重債務があったり、親族同士でトラブルなどが発生しそうなときは、一度法律家に相談するのがいいでしょう。
プロに相談することで、手続きもスムーズになります。
ただ、どのようなケースであれ実際に相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相談、もしくは法律家に一度相談した方がいいと思います。
相続放棄申請のチャンスは一度きりです。だから、きちんと相談して確実に相続放棄手続きを行いましょう。
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