相続放棄と利益相反
未成年者の相続放棄
未成年者が相続放棄する場合には本人が単独で相続放棄の申述をすることができないため、ほとんどの場合、親が代理人となって相続放棄の申述を行ないます。
このような相談も多くありますが、親が代理人となる意外は通常と変わりありませんので、プロであれば問題なく手続きをすることができます。
相続放棄の相談者の多くは親子揃って相続放棄するケースになりますので、親が代理人となって相続放棄の手続きを進めることができます。
相続放棄するのが親と複数の子供である相談者の場合にも、全員が相続放棄するとうことであれば親が代理人となって相続放棄の手続きを進められます。
代理人という部分が加わりますので手続きは複雑になり、不慣れな方が1人でやることはおすすめできません。
相続放棄のプロであれば、いろんな相続放棄のケースに対応ができますのでまずは相談してみましょう。
相談したことで勘違いに気付かれることも多くありますので。
利益相反が生じる相続放棄とは?
未成年の相続放棄で利益相反が生じる場合というのは、親子が共に相続人となっていて、親は相続するけど子は相続放棄するという事例になります。
相続放棄の相談に来られたケースでもこのような内容の相続放棄をした相談者がいらっしゃいますが、このような相続放棄の場合には、親である相談者が子供の代理人として相続放棄の手続きをすることができません。
このような場合には相続放棄の法定代理人である親に代わって特別代理人を選任して相続放棄の手続きをする必要があります。
なぜ法律でこのように決まっているのかというと、親が子供の相続放棄を勝手にすることで自分の相続分を増やすことができてしまうからです。
また、子供の一部だけ相続放棄させることで子供の間で不公平が起こらないようにそれぞれの利益を守るためにこのような法律が定められています。
相談者の方はそんな親がいるのかと不快になられてるようでしたが、相続放棄を利用して自分の利益を求めるような親も一部存在します。
信じられないことですが、中にはこのような人も存在しますので、子供に不利益が無いようにこういった法律が必要になるんでしょう。
また、相続放棄の手続きは一度しができませんので、ぜひ専門家に相談してください。
親が未成年者の相続放棄をする場合
親が未成年者である本人に代わって相続放棄の手続きをする場合、やはり相続人となったことを知ってから3ヶ月以内という期限があり、その間に相続放棄の手続きをする必要があります。
未成年の相続人の相談も多くありますが、利益相反が生じるような相続放棄の手続きでなければ大人の相続人の相続放棄と大きく変わりません。
ただ、相続人の中に未成年者がいる場合には相続放棄の手続きはかなり面倒になることは事実です。
相続放棄の専門家に相続放棄の相談を早めに行い、できるだけ早く着手してもらうことが大切です。
それから、相続放棄の相談者に、ご自分で相続放棄の手続きをしようとたけど却下されて相談に来られた方がいらっしゃいました。
こういった場合、残念ながら相続放棄の手続きは一度しか認められませんので、もう相続放棄することができません。
相続放棄の手続きにはミスが許されないため、少しでも早くプロに相談されることをおすすめします。
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