生前の相続放棄対策

生前の相続放棄は可能か?

被相続人が亡くなる前から相続放棄をしたいという相談者も結構いらっしゃいますが、残念ながら相続放棄そのものは被相続人が亡くなってからでないとできません。
相続放棄は相談者が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをすることとなっています。
相談者のお気持ちはわかるんですが、生前に相続放棄の手続きをすることはできないのです。
しかし、相続放棄そのものはできませんが、相続放棄の準備は先に進めておくことも可能です。
通常は相談者が相続放棄の相談に見えて、それから財産や借金の状況を調査することが多いんですが、相続人が先にそれを相続放棄に向けてしっかり把握しておくことはできます。
相続放棄しなければいけないことがわかっているのでしたら、相続放棄の手続きそのものはできませんが、相続放棄のために必要は準備をしておくことで、亡くなってからの時間や手間を短縮することが可能です。 いずれにしても相続放棄の専門家に相談しておくことをおすすめします。

相続放棄するなら知っておかないといけないこと

被相続人に多額の借金があって、相続放棄しなければいけないことがわかっている場合には最低限知っておかないといけないことがあります。
こういった相談者の場合には相続放棄することが前提ですが、相続には他に単純承認という全てをそのまま相続するものと、限定承認という財産の範囲内で借金を受け入れるという相続とがあります。
まずこの違いを知っておく必要があります。
そして、相続放棄する方が知っておかなければいけないのは、そのまま放っておいたり財産を使ったり処分してしまったら、自動的に単純承認したことになってしまうことです。
相続放棄の相談者の中には、相続放棄の相談に来られた時点で既に相続財産を一部処分してしまっていて単純承認になってしまっている場合があります。
相続放棄することがわかっているのですから、相続放棄の専門家に相続放棄の相談を事前にしておくとか、相続放棄のことをある程度勉強しておく必要があると思います。
相続放棄することができなくなると、多額の借金を全て背負うことになってしまいますので、相続放棄の専門家に相談することはとても重要です。

相続放棄の他に方法があるのか?

相続放棄という方法を知ってしまうと相続放棄にしか意識が向かなくなってしまうことが多いようです。
相続放棄の相談に来られる方もそうなってしまいがちです。
もちろん、相続放棄に向けての努力なども必要なんですが、もしもっと良い結果を得られる方法があるのなら、そちらを相談することも必要かと思います。
相続放棄は亡くなってからの手続きになりますが、生前に借金を整理するということになると本人の同意が必要になります。
相談者の被相続人の状況にもよりますが、借金の整理の方法には自己破産や任意整理など相続放棄の他にいくつかの方法があります。
相続放棄という方法を生前から考えている相談者であれば、被相続人ともよく相談して、こういった方法で借金を整理して、相続放棄する必要のない状態にすることも可能です。
相続放棄と同じく、こういった手続きも司法書士が行なえる業務になりますので、相続放棄とあわせて相談してみるのがいいでしょう。
相続放棄の準備だけでなく、相続放棄以外の方法で借金を相続しないということも検討する価値があるでしょう。


公開日:
最終更新日:2016年5月22日

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