熟慮期間の延長
相続放棄の判断が3ヶ月ではつかない場合には?
相続放棄の手続きには3ヶ月という期間が設けられていますが、相続財産の状況が複雑すぎてその期間ではとても判断することができないような場合、熟慮期間の延長の申し立てということが可能です。
相続放棄の判断には、故人が残した財産と借金とが最終的にプラスになるのかマイナスになるのかという部分が決め手になるんですが、こういったことに慣れていない人にとって財産の価値を調べたりといった作業を行なって相続放棄するかどうか決めるのはとても大変なことです。
相続放棄の判断をするのが難しいケースではこのように期間を延長することも可能ですが、申請すればなんでも相続放棄を延長できるといったものではありませんので、相続放棄の相談を一刻も早く始めて相続放棄の手続きに移っていく必要があります。
相続放棄の手続きは、相談を受ける通常のケースであってもそれなりの期間が必要で、相続放棄の期限ギリギリに相談に来られると大変なことになってしまいます。
そのうえ相続放棄するかどうかの判断に迷うような状況であれば、なおさら時間が必要になってしまいます。
そのため相続放棄の相談や相続放棄するかどうかの相談も含め、少しでも早く相談し着手することが必要になってきます。
熟慮期間の延長をしなかった場合
熟慮期間の延長をせずに相続放棄の期間が過ぎてしまった場合には?
実際、相続放棄の相談に来られる方の中にこういった人はけっこういらっしゃいます。
相談が進み、相続放棄の仕組みについて理解されるほど、相続放棄の熟慮期間の延長さえしていれば、とご自身で嘆かれることが多々あります。
相続放棄の手続きには迅速さがとても大切になります。 そして万が一相続放棄ができる期間を過ぎてしまったとしても、そういった案件を多数こなしてノウハウを持っている司法書士に相談することで、少しでも相続放棄が成功する可能性が高くなります。
相続放棄の手続きは一回しかすることができませんので、なおさらプロに相談することが必要になるのです。 相続放棄の熟慮期間の延長も司法書士に相談すると良いでしょう。
相続放棄の判断のためには財産の調査が必要になりますが、少しでも早くそういった作業を終わらせて相続放棄の判断と実際の手続きのための相談を早くしたいものです。
相続放棄の手続きのための時間を少しでも多く取ることができるようにすることが必要です。
熟慮期間の延長はどのようにして決まるのか?
相続放棄の熟慮期間延長の申し立ては家庭裁判所に対して行います。
申し立てをすることができる人は、相続人の他、債権者などの利害関係者も行なえることになっています。
また、相続人は他の相続人の相続放棄の熟慮期間延長の申請も行うことができます。
相続放棄の熟慮期間延長の申し立てを受けた裁判所は、相続財産の複雑さ、所在場所、相続人の数、海外にある場合など様々な事情を考慮して、可否および期間を判断します。
つまり、相続放棄の熟慮期間延長が認められないというケースもあり得ますので、安易に考えず司法書士に相談しながら的確に相続放棄のための準備を進めていかないと大変なことになります。
少しでも早く、相続放棄についてまずは相談することが大切です。
相続放棄の熟慮期間延長が認められたからといって、相続放棄そのものがまだ認められたわけではありません。
相続放棄の手続きまでの時間が延びただけですから、これから相続放棄の成功させるためによりしっかりと相談しながら手続きを進めていく必要があります。
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