相続財産管理人
相続放棄しても財産の管理は放棄できない?
相続放棄すれば相続に関するわずらわしい問題から完全に開放されると考えている人が意外と多いんですが、実は実際にはそれほど甘くはありません。
実際、相続放棄後の財産の管理についての相談もかなり多いんです。
相続放棄の相談をすることから始まって、司法書士の協力を得てようやく手続きが終わっても、実は財産の管理からは開放されてはいないのです。
相続放棄したとしても、一番最後に相続放棄をした元相続人には、次の相続人が財産の管理を始めるまでは継続して財産の管理をする義務が生じることになります。
こういった話を相続放棄の相談の時にしっかり聞いていたでしょうか?
現実問題として、相続放棄したとたんに財産の管理を放棄されてしまっては、相続放棄によって困ったり被害を受ける人や自治体が出てしまいます。
実際に廃屋の問題など自治体への相談も増えています。
相続放棄にはルールが決められていますので、相続放棄のプロに相談しながら困ったことが起きないように事を進めていきましょう。
相続放棄しても気をつけないといけない財産とは?
相続放棄して、古い家や土地、自動車、山林なども気をつけないといけない財産です。実際に相続放棄の財産に関する相談が多くあります。
相続放棄したからといって、もし家屋が廃屋となって放火されたり不審者のたまり場となってしまった場合、やはり最後に相続放棄した元相続人であるあなたが管理責任を負わないといけなくなってしまいます。
相続放棄したあと、次の相続人が管理を始めてくれればいいのですが、あなたが相続放棄するような状況ですから、次の相続人も相続したくない可能性が高いですし、もしかしたら同じように相続放棄の相談をして既に相続放棄の手続きに着手しているかもしれません。
仮に次の相続人が相続放棄をすれば、その人が最後に相続放棄をした人となりますから、財産を管理する責任もそちらに移行するはずですが、それがはっきりするまでは安心できません。
相続放棄した後に火災や土砂崩れが起こったりした場合には、最後に相続放棄したあなたにその責任があることになりますので、対応についての相談や請求が来ることになってしまいますので司法書士事務所としっかり相談して対応を検討しましょう。
相続財産管理人を選任する
相続放棄をしても、相続放棄した財産に何かあったときにはその責任は生じてしまいます。
それを何とかするには、相続財産管理人を立てるという方法があります。
こういった手続きも、相続放棄を扱っている司法書士事務所で行いますので、相続放棄の相談とあわせてやっておくといいかもしれません。
相続財産管理人は地域の弁護士が行うことが多く、相続放棄後の財産を管理する責任は、この相続財産管理人が相続財産の管理を始められるようになればそこで初めてなくなります。
この相続財産管理人には、財産の処分も依頼することができますので、このことも相談しておくと良いでしょう。
財産を処分して、借金と相殺することができれば債権者への負債もかなり減らすことができるかもしれませんので。
この場合には、相続放棄とは別料金になりますが、相続財産管理人を立てて財産を管理してもらうことは大きなメリットがあります。
相続放棄の相談と手続きにあわせて相続財産管理人のこともあらかじめ相談しておくと良いでしょう。
相続放棄のことはプロにしっかり相談し、相続放棄の手続きと相続放棄に関連して出てくる様々な問題、相続放棄後のこともしっかり相談しておきたいものです。
ブログの最新記事
- ナイジェリア国籍の夫が死亡し、借金が判明したので相続放棄したい
- 週刊現代に掲載されました!
- 相続放棄と生命保険の関係について
- 2018年6月の相続相談事例
- 2018年5月の相続相談事例
- 2018年4月の相続相談事例
- 2018年3月の相続相談事例
- 2018年2月の相続相談事例
- 2018年1月の相続相談事例
- 2017年12月の相続相談事例
- 2017年11月の相続相談事例
- 2017年10月の相続相談事例
- 2017年9月の相続相談事例
- 2017年8月の相続相談事例
- 2017年7月の相続相談事例
- 2017年6月の相続相談事例
- 2017年5月の相続相談事例
- 2017年4月の相続相談事例
- 2017年3月の相続相談事例
- 2017年2月の相続相談事例
- 2017年1月の相続相談事例
- 相続放棄を相談する時のポイント
- 相続放棄を司法書士に依頼するメリット
- 相続放棄申述書に関するご相談
- 死亡共済金と相続放棄
- 地代未払いの相続放棄
- 認知症の方の相続放棄
- 相続放棄とローン
- 高額医療費と相続放棄
- 遠縁の親戚の相続放棄
- 遺族年金と相続放棄
- 金融機関と相続放棄
- 日用品を処分してしまった相続放棄
- 借金と相続放棄
- 不動産を売却してしまった相続放棄
- 相続放棄の撤回
- 相続放棄と就職
- 相続放棄と遺族年金
- 相続放棄と未支給年金
- 相続放棄と支払い義務
- 相続放棄の準備
- 3ヶ月期限を過ぎた相続放棄
- 3ヶ月の期限を超えていない相続放棄
- 相続放棄と貸金業者
- 固定資産税の相続放棄
- 失踪宣告と相続放棄
- 空き家・廃屋と相続放棄
- 金融機関から督促を受けた場合の相続放棄
- サラ金から督促を受けた場合の相続放棄
- 病院から督促を受けた場合の相続放棄
- 公的機関から督促を受けた場合の相続放棄
- 携帯電話会社から督促を受けた場合の相続放棄
- 生命保険と相続放棄
- 共済年金と相続放棄
- クレジットカードと相続放棄
- 事業主である親の相続放棄
- 熟慮期間の延長
- 退職金と相続放棄
- 生前の相続放棄対策
- 相続放棄と自己破産
- 相続放棄と利益相反
- 相続放棄と限定承認の違い
- 相続放棄と過払い金
- 相続放棄申請のチャンスは一度きり
- 相続登記後の相続放棄
- 遺産分割協議と相続放棄
- 負債調査と相続放棄
- 裁判所から督促を受けた場合の相続放棄
- 疎遠な兄弟の相続放棄
- 連帯保証債務の相続放棄