共済年金と相続放棄
共済年金とは?
共済年金とは公務員が加入する年金になりますが、共済年金からの給付には、退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等があります。
本人が亡くなった場合には、死亡退職金、障害共済年金、遺族共済年金といったものがかかわってくると思います。
借金が多くある場合には相続放棄するという選択をすることになると思いますが、相談して知りたいことは、これらの年金を相続放棄しても受け取ることができるのかどうかということでしょう。
相続放棄の相談に来られる方にとっても、このあたりはとてもわかりにくい部分でもありますので、一緒に考えて行きましょう。
相続放棄して受け取ることができるかどうかという判断は、それが相続にあたるものなのかどうかという部分で決まります。
相続放棄したら受け取れない場合とは、亡くなった人の名義であったり、遺族が相続するなどという記載があった場合です。
相続放棄には相続のいろんな問題がかかわってくるためわからないことも多く、相続放棄の手続きも難しいものとなっています。
相続放棄にかかわる問題については、相続放棄のプロに相談してすすめていくのがいいでしょう。
相続放棄を考えているならまず相続放棄に詳しい人に相談しましょう。
退職共済年金・障害共済年金と相続放棄
退職共済年金と障害共済年金の未払い分が合った場合には、相続放棄すると受け取れなくなるんでしょうか?
また、それを受け取ってしまうと相続したとみなされて相続放棄できなくなってしまうんでしょうか? 相続放棄したい方でこのような相談をされる方もいらっしゃいます。
相談せずにやってしまって、知らないうちに相続放棄することができなくなってしまうという最悪な状況は避けなければなりませんので、相談しながらやっていきましょう。
まず死亡退職金ですが、この場合には遺族という形で受取人が指定されています。
よってこれは相続にはあたりませんので、相続放棄しても受け取ることができますし、受け取ったことで相続放棄できなくなるなどということはありません。
障害共済年金についても法律で受取人が指定されていますので、これも相続には当たらず、相続放棄しても受け取ることができますし、受け取ったことで相続放棄できなくなるということはありません。
相続放棄は一度しか手続きをすることができない厳しいものですから、相続放棄の手続きはプロに相談しながら失敗の無いようにすすめていかなければなりません。
失敗しないためには相続放棄のプロに相談しましょう。
遺族共済年金と相続放棄
遺族共済年金については、相続には当たりません。
したがって相続放棄しても受け取ることができますし、受け取ってしまったことで相続放棄できなくなるようなことはありません。
相続放棄をする場合には、こういった受取人が指定されているものでしたら問題ありませんが、相続になってしまうようなものを知らずに受け取ってしまうと単純承認になってしまい、相続放棄できなくなってしまう場合もあります。
こんなことになってしまわないためにも、相続放棄のプロに相談しアドバイスを受けながら相続放棄に向けて準備とその都度の相談で話しをすすめていくことが必要と思います。
相続放棄の相談は、初回は無料で行なっている司法書士事務所が多くありますので、まずは相談して相続放棄するのが本当にいいのかどうか知ることも大切です。
もしかしたら相続放棄以外の方法をとった方がいい場合もありますし、相続放棄のプロに相談していく中でわかっていくことも多くあります。
相続放棄に関してまず相談からが大切です。
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