携帯電話会社から督促を受けた場合の相続放棄
携帯電話会社から支払いの督促状が届いた。
さて、お客様からご相談を受けていて多く見受けられるのが、携帯電話会社から、「被相続人の携帯電話の電話料金や、携帯電話端末の割賦の支払いが終わっていません」という形で督促を受ける、というケースです。
この時点で、もし被相続人が亡くなってから3ヶ月という期間を過ぎていなければ、相続放棄は比較的スムーズに行うことができるでしょう。
この期間内であれば、よほどのことが無ければ相続放棄は家庭裁判所に受理されます。
相続放棄の手続きを済ませてしまえば、携帯電話会社からの督促についても当然、相続債務に該当しますので、相続放棄を主張して回避することができます。
3か月の手続き期間を過ぎているかどうかで判断する
3か月の手続き期間を過ぎているかどうかで判断する相続放棄をしたいとなった場合、その方の置かれた状況によっては、難しい場合もあり得ます。
それでも、相続放棄が実際に出来るかどうかは自分で判断せず、できるだけ専門家に相談をするのが賢明です。
実際に当事務所では、ご自分があきらめているケースでも、詳細なヒアリングをしたところ、実は相続放棄が受理される事案であった、というような事例が数えきれないほどありました。
期間を過ぎていた場合はすぐ相談を
相続放棄をしたい場合でも、司法書士など専門家に相談してみないと、ご自身では判断できない事案もあるかと思います。
それが主には、被相続人が亡くなってから、3ヶ月を過ぎている場合です。
携帯電話会社は、相続人が被相続人を相続したことを前提に支払いを要求してきますが、3か月を過ぎていたとしても、相続放棄さえ家庭裁判所に受理されれば、支払いを回避することができます。
先ほども記載しましたが、当事務所では、3か月を過ぎていても相続放棄が認められた事案は数えきれないほどあります。3か月を経過しても相続放棄を検討している場合は、まず無料相談を利用するなりして、専門家にご相談することをお勧めします。
専門家によるヒアリングを経たうえで、相続放棄が認められそうであれば、迅速に相続放棄の申立ての準備をし、受理されるまで手厚くバックアップさせていただくことも可能です。
ただし、ここでご注意いただきたいのは、相続放棄手続きの事例が少ない事務所だと、実際には相続放棄が認められる可能性があるのに、難しいと判断して間違ったアドバイスをしてしまうこともあるようです。
相続放棄を検討されている場合、特に、3か月の期間が過ぎてしまっている場合は、すぐにでも専門家に相談していただき、相続放棄が可能であれば速やかに手続きを行い、その後、携帯電話会社に通知をして、督促を止めることとなります。
放棄すれば後は支払いをしなくて良い
被相続人の債務を相続しても支払える能力がある方は別として、ご自身の生活もありますので、とても相続債務まで支払えないという方も多いです。このような方には相続放棄はうってつけの制度です。
とにかく、相続放棄を速やかに行って、支払いを回避すればいいのです。
携帯電話会社も、相続人が相続放棄をしたことが分かれば、それ以上督促をしてくるということはまずありません。
相続放棄をしない場合は当然、債務を相続したものと扱われ、何時までも取り立てが続くので、自分には関係ないと思わず、早めに相談していただくのがよいかと思われます。
相続放棄をすることによって、携帯電話会社からの督促に留まらず、被相続人の債権者からの様々な督促は回避できるのです。
相続放棄の無料相談実施中!
相続放棄に関するお悩みは、相続放棄に特化した当事務所にご相談ください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
TEL:0120-940-617 (受付時間 平日9:00~19:00)
スタッフが時間調整のうえ、個別の面談日を設定致します。
相続放棄のサポート内容・費用
・自分で申述書を用意したので、裁判所に出す前にチェックをお願いしたい → 「申述書チェックプラン」
・自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい → 「ライトプラン」
・裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい → 「ミドルプラン」
・手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい → 「フルプラン」
・手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい → 「3ヶ月超えプラン」
申述書チェックプラン
項目 | 費用 |
作成いただいた申述書のチェック | 5,060円 |
ライトプラン、ミドルプラン、フルプラン
被相続人の死亡から3ヶ月を経過したもの
項目 | 3ヶ月超えプラン 88,000円~ ※事案によって別途お見積もりをする場合があります |
相続放棄 状況ヒアリング |
○ |
戸籍収集 | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
○ |
陳述書作成 サポート |
○ |
書類提出代行 | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
○ |
受理証明書の 取り寄せ |
○ |
債権者への通知サービス | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ |
100%; height: 100%; position: fixed; display: none; background-color: transparent;”>
ブログの最新記事
- ナイジェリア国籍の夫が死亡し、借金が判明したので相続放棄したい
- 週刊現代に掲載されました!
- 相続放棄と生命保険の関係について
- 2018年6月の相続相談事例
- 2018年5月の相続相談事例
- 2018年4月の相続相談事例
- 2018年3月の相続相談事例
- 2018年2月の相続相談事例
- 2018年1月の相続相談事例
- 2017年12月の相続相談事例
- 2017年11月の相続相談事例
- 2017年10月の相続相談事例
- 2017年9月の相続相談事例
- 2017年8月の相続相談事例
- 2017年7月の相続相談事例
- 2017年6月の相続相談事例
- 2017年5月の相続相談事例
- 2017年4月の相続相談事例
- 2017年3月の相続相談事例
- 2017年2月の相続相談事例
- 2017年1月の相続相談事例
- 相続放棄を相談する時のポイント
- 相続放棄を司法書士に依頼するメリット
- 相続放棄申述書に関するご相談
- 死亡共済金と相続放棄
- 地代未払いの相続放棄
- 認知症の方の相続放棄
- 相続放棄とローン
- 高額医療費と相続放棄
- 遠縁の親戚の相続放棄
- 遺族年金と相続放棄
- 金融機関と相続放棄
- 日用品を処分してしまった相続放棄
- 借金と相続放棄
- 不動産を売却してしまった相続放棄
- 相続放棄の撤回
- 相続放棄と就職
- 相続放棄と遺族年金
- 相続放棄と未支給年金
- 相続放棄と支払い義務
- 相続放棄の準備
- 3ヶ月期限を過ぎた相続放棄
- 3ヶ月の期限を超えていない相続放棄
- 相続放棄と貸金業者
- 固定資産税の相続放棄
- 失踪宣告と相続放棄
- 空き家・廃屋と相続放棄
- 金融機関から督促を受けた場合の相続放棄
- サラ金から督促を受けた場合の相続放棄
- 病院から督促を受けた場合の相続放棄
- 公的機関から督促を受けた場合の相続放棄
- 生命保険と相続放棄
- 共済年金と相続放棄
- クレジットカードと相続放棄
- 相続財産管理人
- 事業主である親の相続放棄
- 熟慮期間の延長
- 退職金と相続放棄
- 生前の相続放棄対策
- 相続放棄と自己破産
- 相続放棄と利益相反
- 相続放棄と限定承認の違い
- 相続放棄と過払い金
- 相続放棄申請のチャンスは一度きり
- 相続登記後の相続放棄
- 遺産分割協議と相続放棄
- 負債調査と相続放棄
- 裁判所から督促を受けた場合の相続放棄
- 疎遠な兄弟の相続放棄
- 連帯保証債務の相続放棄