サラ金から督促を受けた場合の相続放棄

親がサラ金に借金をして亡くなった

相続放棄の相談で多いのは、親がサラ金への借金を残して亡くなってしまい、取立てにやって来たという内容の相談です。
相続放棄の理由としても借金を相続したくないために相続放棄するというのは一番多いものと言えます。
しかし、相続放棄という手段が残されているのですから、まずは相続放棄のプロである司法書士に相談しましょう。
サラ金側も相続放棄される前に少しでも多く取り立てようと焦っている場合が多いので、余計に恐怖を感じてしまうかもしれません
でも、実はサラ金側も相続放棄されることを恐れているんです。
相続放棄されてしまえば手が出せなくなってしまいますので、相続放棄されて借金が回収できなくなる前に少しでも多く回収しようと躍起になっています。
こんな時には少しでも早く相続放棄のプロに相談することが大切です。
相続放棄には3ヶ月という期限がありますし、相続放棄の相談をしたからといってすぐに手続きができるわけではありません。

親が亡くなってかなり経ってから借金があるとわかった

親が亡くなってから相続関係の手続きも終わり、ようやく落ち着いてきたところで突然借金の取立てがあったら?
実際にこんな相談もあるんですが、サラ金業者の中には相続放棄されると困るのであえて相続放棄の手続きができる期間を過ぎてから取立てを始めるという悪知恵が働くものもいるようです。
実際サラ金業者にしてみれば、債務者が亡くなってしまって困っているところへ、相続人からも相続放棄されてしまったら丸損ということになってしまいます。
相続放棄されてしまったら、借金の返済を要求する権利を失うことになるんです。
つまり、相続放棄してしまえば親が残したサラ金の借金からは開放される訳ですが、問題は相続放棄の手続きができる期間を過ぎてしまってからこのような借金の存在がわかった場合です。
実際にこのような相談がけっこうあります。
本来は相続放棄はできないのですが、期間を過ぎてしまっても相続放棄が認められる場合もありますので、まずは相続放棄の専門家に一刻も早く相談することが重要です。
相続放棄が認められるにはそれを裁判所にうまく伝えられる技術が必要になります。こんな難しい相続放棄をしなければならない時こそ、相続放棄のプロに相談するべきでしょう。

サラ金から債権を放棄する連絡が来る?

相続放棄もしていないのに、サラ金業者から債権を放棄する旨の連絡が来る?実際にそんな相談もあります。
相続放棄せずに済みそうですが、サラ金業者がいったいなぜ債権を放棄する必要があるんでしょうか?
サラ金業者はお金を貸しているため、相続放棄されたら困るはずです。
それが相続放棄する前に自分から債権を放棄するっていうことは必ず理由があります。ここで出てくるのが過払い金という存在です。
相続放棄を扱っている司法書士事務所では過払いについても受けていると思いますので相談してみましょう。
相続放棄しなければならないほどの借金から開放されるだけでなく、相続放棄せずに財産も相続できて、更に過払い金も戻ってくる可能性がありますので相談する価値はあります。
相続放棄の相談をしなければならない状況になっている相談者の多くにこういった可能性がありますので、しっかりと調査する価値はあると思います。
相続放棄には期限がありますので、あまり悠長に調べている時間はありませんが、何も調べずに相続放棄してしまったら後悔することになるかもしれません。
相続放棄の相談をするときには過払い金の可能性も考慮すべきでしょう。


公開日:
最終更新日:2016年5月22日

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