相続放棄と貸金業者

相続放棄さえしてしまえば義務は無くなる

相続放棄の相談をする際、貸金業者からお金を借りていないか聞かれることがあります。
これは相続放棄によって支払い義務が失われるので、出来ることなら相続放棄をした方がいいと話をしたいためです。
実は相続放棄によって、貸金業者に支払う必要性は無くなります。もし借金が残っていたのであれば、相続放棄をすることによって支払い義務を失くすことができます。
相続放棄をしないのであれば、そのまま引き継がれることとなり、支払いをしなければなりません。
これは面倒なことなので、相続放棄をして払わないようにした方がいいです。
相談をすれば相続放棄ができると判断されますし、相続放棄をして借金をゼロにした方が、生活は楽になります。
面倒な支払いをしなくていいですし、自分が借りていないのに支払いをするのはとても嫌なことでもあります。
相続放棄を考えている時は、貸金業者からお金を借りていたことが無いか調べておくことも大切です。
相続放棄さえ出来れば支払い義務は無くなるので、もし多額のお金を借りているなら、相談の上で相続放棄を検討するといいです。

相談をしないと解決しないこともある

相続放棄をすれば大丈夫と思われていますが、実際には弁護士への相談が必要不可欠です。
相続放棄をする前に、貸金業者が妨害を行ってくるためで、取り立てを何度も行います。
これによって相続放棄の期間が過ぎるのを待ち、支払いをさせようとするのが狙いなので、相談をして相続放棄を早めに行うこととなります。
相談をしないと、正しい知識で行えません。
知識が無ければ相続放棄をしても支払いをする羽目になる可能性があるため、弁護士に対する相談が絶対に必要なのです。
相談もしないで勝手に相続放棄の手続きをすると、貸金業者から色々言われて最終的に払うことになります。
法に詳しい方にお願いして相続放棄を手伝ってもらうのです。
これによって相談で何でも話が出来るだけでなく、相続放棄をして相手からの請求も行われなくなります。
業者によっては相続放棄を行ったことを示す書類が必要となりますが、これを出せずに苦労することもあります。
相談によって相続放棄を受理したことが分かる書類は必要と言われるので、これは持っておくこととなります。
相続放棄をしたことが証明されないと、食い下がる貸金業者を話せませんので、相談の上で相続放棄の書類は残してください。

実は過払い金を取り戻すことも可能

相続放棄によって借金を全て捨てることとなりますが、実は相手側から放棄するという話が来ることもあります。
相続放棄をする前にこの書類が届いたら、直ちに相談に行ってください。
これは貸金業者が返さなければならないお金を持っている可能性が高く、相続放棄によってそれも捨ててしまおうと考えています。
借金が返ってこない代わりに、過払い金は貰っていくという手法です。
相続放棄でこれらの問題が生まれることもあるため、書類が来たら相談をして、相続放棄の前に過払い金を取ってしまいます。
その上で放棄しておけば、正しい金銭だけが処分されることとなるのです。相続放棄の方法によってはこれができず、過払い金も無くなってしまう恐れがあります。
相続放棄でいいこともありますが、悪いことが入っている可能性もあるのです。
もし相続放棄をする場合は、過払い金が発生していないか考えておくことです。
そして相手から放棄するという連絡が入ったら、これは相続放棄によって過払い金を捨てようとしていると判断し、相談の上で請求をすることとなります。
相続放棄の前に手を付ければ、確実に返してもらえます。


公開日:
最終更新日:2016年5月22日

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