相続放棄と遺族年金
知ってますか?遺族年金の受給の仕組み
知らないと損をする事に遺族年金と相続放棄の関係があります。
相続放棄を考えている身内が亡くなった時、その辺りの受給が不明ならば社会保険労務士にまず相談すると損をせずにすみます。
また、相続放棄は他の士業に相談要です。
まず、相続放棄他につき相談する前に簡単に説明すると、遺族年金は配偶者や親を亡くした人が受け取れる年金です。
相続放棄は受け取れる財産や負債に対しての意志表示です。
これは亡くなったのが妻と夫で条件が違います。
妻が亡くなった場合、夫が55歳以上でないと受給資格がありません。
厚生年金の報酬比例部分が3/4貰えるのが基本です。
遺族年金は社会保険労務士に相談だけでなく手続きを頼む事もできます。
相続放棄も遺族年金も専門家に相談しに行くことがまず大事なのです。
遺族年金は貰えない?相続放棄後の申請
故人に借金等があった場合、相続放棄を考えられる方は多いかと思います。まず、相続放棄の手続きは弁護士や司法書士に相談しましょう。
では、相続放棄したいけど、遺族年金が貰える場合はどうでしょうか?
相続放棄をした結果遺族年金が貰えない事になれば、生活が成り立たないです。
相続放棄にそんな不安があり、今ネットに相談がてらこのページを覗かれているのでしょう。
相続放棄については弁護士や司法書士さんに相談されるとよくわかります。皆が相続放棄をすると、借金を返済する人がいなくなります。
その為、相続放棄の結果故人の所有財産は基本借金の返済に充てられ、残った時は国に差し押さえられる事になります。
では、相続放棄と遺族年金の関係はどうでしょうか?
遺族年金も同様相続放棄したものとなるのでしょうか?
実は相続放棄をしても遺族年金はもらえると考えられています。
専門家に相談してみるとわかりますが、遺族年金そのものは遺産の相続放棄後に発生した権利であると考えられています。
また、相続放棄にも相談は必要です。ただ、相続放棄は3ヶ月の期限があり相談は急ぎます。
相続放棄一つするのに沢山の書類が要ります。相続放棄は悩む暇はないのです。
相続放棄できないのか?遺族年金を先に受給
相続放棄したい時、遺産を先に貰うと相続放棄出来ないです。
相続放棄出来ないと、相続人が借金を返済する事になります。
では、遺族年金を先にもらってしまうと、相続放棄が出来ないのでしょうか?
相続放棄出来ないと遺族年金の中から借金を返済になると困る、その為弁護士さんに相談される方もいるでしょう。
実は遺族年金を受給後にする相続放棄に問題はありません。
相続放棄できるのは遺産です。遺族年金はその相続放棄できる遺産ではないのです。
遺族年金は法定相続人が他にいても分ける必要がありません。
故人に18歳未満の子供がいる事で遺族年金額に優遇される事はあります。
さらに、故人の親が相続人であっても、遺族年金を受給も無理、分割する必要もないのです。
相続や相続放棄の場面でこのような基準はありません。
相続放棄に関係なく故人の配偶者や、幼い子供の養育に配慮した権利が遺族年金というものなのです。
年金の相談先は弁護士や司法書士ではなく、社会保険労務士になります。
相談の手間一つで、身内を無くして不安な時の大きな支えを手に入れる事ができます。
わからない時は、相続放棄できる3ヶ月の期限を意識して、相続放棄も遺族年金も相談しましょうね。
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