日用品を処分してしまった相続放棄
相続放棄の意味と相続放棄する際の条件
「相続放棄」とは、相続人が被相続人である故人の遺産を相続放棄することを意味します。
相続によって明らかに不利益を被るケース、もしくは故人の後継者以外の親族が家業の経営を安定化させるため相続放棄するケースなどに、相続放棄は用いられます。
相続放棄の定義について詳しく知りたいなら、相続放棄に詳しい司法書士に相談したり相続放棄に強い弁護士に相談したりしましょう。
相続放棄する際には、第一に、3か月以内に被相続人の最後の住所付近にある家庭裁判所に相続放棄の旨を申し出ること。
第二に、相続放棄するならば被相続人の財産を勝手に処分しないこと。
原則的に相続放棄は認められます。しかし、この条件を知らず、結果として相続放棄が認められないケースも多々あります。
相続放棄のこのケースについて詳しく知りたいならば、相続放棄に詳しい司法書士に相談したり相続放棄に強い弁護士に相談したりしましょう。
相続放棄するなら、資産価値のあるものは絶対に処分しないこと!
資産価値はあるのに、処分してしまい、後で故人の莫大な負債が発覚しても、相続放棄が認められないケースも多々あります。
司法書士に相談したり弁護士に相談したりしてもどうしようもありません。もし相続放棄する気があるならば、資産価値があるものは絶対に処分しないようにしましょう。
転売したら利益になるものが資産価値があるものと言えます。
相続放棄のこのケースについて詳しく知りたいならば、相続放棄に詳しい司法書士に相談したり相続放棄に強い弁護士に相談したりしましょう。
故人の日用品を処分してしまったので、相続放棄は認められない?
もし相続放棄を認めてもらうならば、明らかに資産価値があるもの、転売して利益を得られそうなものは、絶対に処分してはいけません。
相続放棄が認められません。
しかし、親が亡くなってしまい、日用品を処分後で、親に莫大な負債があることが発覚して、相続することによって明らかに不利益を被ることがわかりました。
なので、相続放棄しなくてはなりません。
しかし、日用品は既に処分してしまっています。
このような場合、相続放棄はきちんと認められるのでしょうか?この疑問に関して、相続放棄に詳しい司法書士に相談したり相続放棄に強い弁護士に相談しましょう。
処分しても相続放棄が認められる日用品の定義と範囲は?
人によって、日用品の定義や範囲は異なるでしょう。
それに、たとえ使用済みのティッシュペーパーだとしても、それが超有名人のものだったらどうでしょう?
転売しようものなら絶対売れるので、資産価値がありそうですよね?
この疑問に関して司法書士に相談したり弁護士に相談したりする前に、以下の文章をご覧になってください。
日用品の定義や範囲に迷ったら、これを意識しましょう。それでも迷ったら、司法書士に相談しましょう。
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