金融機関と相続放棄
相続放棄は人生を左右する重要な手続きです
相続放棄を行なえば、遺産を相続することができなくなる代わりに、故人が金融機関でつくった借金も相続しないで済みます。
たとえ故人が何千万円もの負債を背負っていたとしても、相続放棄さえ行なえば遺族が返済を引続ぐ必要はありません。
相続放棄とは、故人が残した借金から遺族を救済する制度なのです。
ただ、親の借金が判明したからといって、いきなり相続放棄の手続きをしろといわれても困ってしまいますね。
実際、相続放棄の手続は一般の方には煩雑です。
そこで、多くの法律事務所では相続放棄に関する相談を受け付けています。
詳しくは次節で解説いたしますが、相続放棄の手続きは一度しか申請できません。
この一度のチャンスで、この先の人生が大きく変わってしまう場合があります。
相続放棄が認められれば今までどおりの平和な人生が歩めるでしょう。
しかし、もし相続放棄が認められなければ、多額の借金を背負って人生が台無しになりかねません。
この意味で、相続放棄は人生を左右する重要な手続きです。
相続放棄のご相談はできるだけお早めに
前節で述べたとおり、相続放棄の手続ができるのは一度だけです。
しかも、手続を行ったからといって、必ずしも相続放棄が認められるわけではありません。
相続放棄の手続きが裁判所に受理されても、申請が後日却下される場合もあります。
特に金融機関が負債に絡んでいる場合は、その機関が相続放棄が不服であるとして訴訟を起こし、結果的に相続放棄が認められなくなるケースもあるので注意が必要です。
このほか、遺族が故人の財産を処分したことを理由に、遺産を相続する意志があるとされて相続放棄が認められなくなるケースもあります。
このような事態にならないためにも、相続放棄はできるだけ早い段階で司法書士に相談してください。 相続放棄の相談を持ちかけるタイミングとしては、故人の負債を知った直後がベストです。
くれぐれも、相続放棄の相談するまでも相談をした後も、財産には手を触れないようにしてください。
法律事務所によっては相続放棄の相談を無料で受け付けている場合もあるので、積極的に利用するとよいでしょう。
司法書士に相談するかいなかで、相続放棄申請後の結果が大きく変わりますのでご注意ください。
3ヶ月経過後も相続放棄は可能です
相続放棄のご相談に来られる方の中には、「故人の死後3ヶ月経っているので相続放棄は無理なのではないか」と悩んでいる方もおられます。
たしかに、法律では相続放棄するか否かを検討できる期間を故人の死後3ヶ月間と定めており、この期間を過ぎた場合は相続放棄を申請できません。
とはいえ、死後3ヶ月が過ぎたからといって、絶対に相続放棄ができないと考えるのは間違いです。
相続放棄を検討する期間のことを熟慮期間といいますが、この期間は遺族が相続すべき借金があることを知った日を起点として計算することもできます。
ですので、借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄は申請可能です。
相続放棄するには遅すぎると諦めている方も、一度司法書士に相談してみてください。
中には「相談に来るのが遅すぎる」といって相談を受け付けない法律事務所もあるようですが、ほとんどの司法書士は相談に乗ってくれるはずです。
繰り返しになりますが、相続放棄は人生を左右する重要な手続きです。
相続放棄は、相続放棄の経験が豊富な司法書士に相談するのが一番。相続放棄でお困りの際は、相談しても無駄だなどと思わず、ぜひ司法書士にご連絡ください。
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