遺族年金と相続放棄
基本的に相続放棄の影響は無い
相続放棄によって遺族年金が受け取れないのではという相談があります。相談されるのは当然のことで、相続放棄によって全てが無くなるのですから、遺族年金も相続放棄されてしまうのではと思ってしまうからです。
従って相続放棄の際に相談をする場合は、なるべく遺族年金についての相談もしておくこととなります。しかし相続放棄をした所で年金まで放棄するようなことは無く、相続放棄の影響は無く受給することができます。
これは法律で定められているというわけではありませんが、相続放棄に関する裁判で判断がされており、受給できるとされているのです。相続放棄を考えている方は、まず相談の上でこうしたことがあると知っておくことも大切になります。
また相続放棄によって、現時点で財産として考えられていないものは放棄できないと考えておけばいいので、相談した時に相続放棄の知識が正しいのか知っておくことも大切になります。
相続放棄によって遺族年金まで失ってしまうことはありません。相続放棄を検討している方でも大丈夫です。
何故相続放棄をしても受け取りが可能となるのか
相続放棄によって全てを捨てることになるのは事実ですが、先ほども記載した通り、遺族年金は相続放棄の対象となっていません。
年金は相続放棄をしたとしても、現時点で財産として保有していないことが理由となり、相談すると大体分かるようになります。相続放棄をした時に、一緒に無くなってしまうことは無いんだと考えていればいいですが、念のため相談をして解決しておいた方がいいです。
また相続放棄をしたとしても、年金は固有の権利というものが存在します。これは受け取りの権利を持っていることを示すことで、相続放棄をしたとしても全く関係のない話です。相続放棄によって失われてしまうことが無いので、相談をしても受け取れますという話はされるはずです。
ただ相談をした時に、相続放棄について理解していない場合もあるので、こうした事例があったと自分で話をすることもいい方法です。
基本的に相続放棄を行っても、固有の権利まで放棄しているわけではなく、また財産としてはみなされていないため、年金は受け取れるようになります。
相続放棄に関していろいろ話をすることがありますが、相続放棄だからこその問題点というのはあまり無いので、年金に関しては相続放棄をしても大丈夫だと考えることとなります。
死亡一時金等も受け取りの対象となっている
相続放棄をした際、国民年金では死亡一時金が支給されることとなります。相談をした時、一定の条件を満たしていれば相続放棄をしても受け取れるという話が出てくるので、安心して利用することができます。相続放棄を検討している方は、相談をしたうえで年金に関することは全て可能であると知っておくこととなります。
これについては条件が幾つかあり、まずその人が年金を納めていることです。
36ヶ月以上の納入をしていない場合は相続放棄をしても受け取れませんので、これについては相談をする際に、このような状態だと話をした方がいいです。
また老齢基礎年金や障害年金を受け取っていないことが条件に含まれているので、相続放棄をしてもこれらの年金が生まれている場合、一時金は発生しないこととなります。
相談をする際は、これらの情報をしっかり確認しておくことと、自分が相続放棄をしても大丈夫なのか考えておくことです。
これによって相続放棄をしても年金に関わる問題は無くなり、相談によって様々な解決が図れます。ただ相続放棄をしても受け取れない事例があるので、相続放棄の際に注意してください。
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