遠縁の親戚の相続放棄
遠縁の親戚の相続人になったら?
相続人になった場合、単純承認、相続放棄、限定承認のうちのいずれかを選択しなければいけません。 相続放棄は、単純承認の反対で、権利や借金の義務をすべて放棄できます。相続人に借金があることが明らかな場合は、相続放棄を選択したほうがいいでしょう。
相続放棄と限定承認を選択する場合は、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
生前どのように生活をされていたか把握がし難くまた、誰に相談をすればいいのかも分からないため、トラブルを避けようと相続放棄を選択する人が少なくありません。そこで今回は、相続放棄の手続きとその相談先についてご紹介いたします。
相続放棄の手続きはいつ、どこで、だれが?
相続放棄をしたいという場合、基本的に自分が相続人になったと知ったとき(相続の開始があったとき)から3ヶ月以内に、相続人が家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をする必要があります。
面倒くさいからと、相続人になっているのを知っているにもかかわらず3ヶ月以上放置していると、単純承認をしたと判断され、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄を申述する家庭裁判所は、亡くなった親戚が最後に住所のあった地域を管轄している裁判所になります。
もしも親戚が遠くに住んでいた場合、相続放棄をするときは要注意です。
そして、相続放棄の申述は申立人本人、未成年者の場合は法定代理人が行う必要があります。
相続放棄をするときに、弁護士に相談し代理人として依頼した場合でも、相続放棄の申述書には本人か法定代理人の署名と捺印が必要になります。
家庭裁判所による相続放棄の審理手続きには、裁判所書記官による事前準備があります。
相続放棄をすることを決めたら、所轄の裁判所に提出書類等の相談をしておいたほうがいいでしょう。
相続放棄についての相談先は?
相続放棄の申述は、普段かかわりのない家庭裁判所で行います。また、専門家に相談をしたいと考えると思います。
では相続放棄を決めた場合、誰に相談をすればいいのでしょうか?
相続放棄の相談は、法テラスでも相談を受け付けています。
法テラスに相談をすると適切な相談窓口を案内してくれます。
また、経済的に余裕がない場合は、無料で法律相談をすることができます。
本人がなくなってから3ヶ月以上経ってから自分が相続人であることを知ったというケースもあります。 そのような場合も、相続放棄をすることが認められる場合があります。
ただし、この場合でも自分が相続人であるということを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを刷る必要があります。
一人で悩んで相続放棄を諦めてしまう前に、法テラスや弁護士などに相談をしてみるといいでしょう。
相続放棄をするばあいの注意点
相続放棄をするには注意点があります。
まず、相続放棄をする可能性がある場合は相続するか決めるまで、遺産には手を出さないということです。
もしも遺産に手をつけてしまった場合、相続放棄は認められなくなってしまいます。相続放棄をする可能性があるなら、遺産は使わないようにしましょう。
また、親戚同士で相談し「私は相続放棄をするため、相続分はなし」と決めたことを相続放棄と言っている場合があります。
しかし、この相談では法的に相続放棄が成立していません。後から借金が発覚した場合その借金を追わなければいけなくなってしまいます。この場合、自分が相続人となっていることを知ってから3ヶ月以上経過をしているので、相続放棄は成立しません。
相続放棄を決めたら裁判所での相続放棄の手続きをとるようにしましょう。
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