高額医療費と相続放棄

相続放棄の無料相談実施中!

nakamura-81
高額医療費の相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-940-617になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続放棄をすると高額医療費は受け取れる?

相続放棄をすると、相続財産は一切受け取ることができなくなります。

では、相続放棄を家庭裁判所へ申し立てると高額医療費の還付金を受け取ることができなくなるのでしょうか。

結論としては、相続放棄をすると高額医療費の還付を受け取ることはできません

高額医療費制度とは

「高額医療費制度」という言葉を聞いたことがない人のために簡単に制度の概要をご説明します。

「高額医療費制度」とは、公的医療保険における制度の一つで、月の初めから終わりまでの医療費が高額になった場合に、一定の額が払い戻される制度のことを指します。

高額医療費は、年齢や所得に応じて、ご本人が負担する医療費の上限が定められており、所定の条件を満たすことにより還付が受けられるようになります。

健康保険加入者における医療費の負担額は、原則として3割に相当する金額ですが、投与された薬や施された術式によっては、その金額が給与所得などよりも高額になってしまうケースも珍しくありません。

そこで、高額医療費制度が制定されました。

なぜ相続放棄をすると高額医療費を受け取れないのか

相続放棄をすれば、先述したように、被相続人の相続財産を引き継ぐことができません

国民健康保険の場合、高額医療費は世帯主に支払われます。

被相続人(亡くなった人)が世帯主であれば、高額医療費の還付は被相続人に支給されることになり、相続財産に含まれますので、相続放棄をすると、その還付金を受け取ることはできなくなります。

健康保険の場合、被相続人が被保険者であれば、国民健康保険と同じで、高額医療費が相続財産に含まれることになるため、相続放棄をすると、還付金は受け取れません。

※ ただし、相続人(財産を引き継ぐ人)自身が世帯主または被保険者である場合には、被相続人の相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。

相続放棄をする以前に高額医療費を受け取った場合

相続放棄をする前に、高額医療費を受け取っていると、相続放棄が出来なくなることがあります。

例えば、被相続人が医療費を払っており、払戻金が生じた場合に、被相続人の口座に返ってくると思われます。このお金を受け取ってしまうと、相続を承認(単純承認)したこととなり、相続放棄は出来なくなります。

高額医療費があり、相続放棄するか迷っている方

このようなケースは、実際に高額医療費が受け取れるかどうか、それ以前に、そもそも相続するべきか、相続放棄するべきかについて、専門家に相談することをオススメいたします。

相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、もちろんプラスの財産も全て相続出来なくなるため、財産の状況をしっかりと把握する必要があります。

また、相続放棄には3ヶ月以内に手続きを行なわなければならないという期限がありますので、相続放棄をするのであれば早めに準備する必要があります。

相続放棄については、相続放棄のプロである司法書士に相談することで、失敗なくスムーズに手続きをすることができます。

当事務所は、相続放棄の初回相談を無料で対応しておりますので、まずは一度ご相談下さい。

当事務所の特徴

当事務所は累計1,000件以上の相続放棄の相談をお受けしております!

当事務所は、相続放棄において年間約420件の相談を引き受けており、豊富な経験と実績、ノウハウがあります。

また、相続放棄の受理率(成功率)も98%を誇っており、相続放棄分野で国内随一の士業事務所です。

相続の借金問題でお困りのお客様は、お気軽にご相談下さい。

事務所紹介ついて詳しくはこちら>>
当センターが選ばれる理由ついて詳しくはこちら>>

 


公開日:
最終更新日:2016年7月30日

ブログの最新記事

よくご覧いただくコンテンツ一覧