相続放棄とローン
そもそも相続放棄とは何なのか。
相続放相続放棄とは、文字通り、相続を放棄することです。
この相続放棄が多くみられるケースとしては借金を放棄するものが一般的です。
しかし親族同士の相談で、相続放棄せずに誰か一人がローンを支払うことに決定した場合、その他の相続人は支払いの義務が生じなくなるかというと、そうではありません。
この場合、相続人がローンの支払いができなくなった場合には、相続放棄をしていないのでその他の相続人が引き継ぐ義務が生じてしまいます。
よって、遺産分割協議はあくまで相続放棄ではなく親族同士の相談という形になっています。
そこで、「相続放棄」をすることで、ローンの引継ぎを回避することができます。
実際に相続放棄をするにはどうしたらよいのか。
相続放棄をするためにはどのようにしたらよいのか。
まず、ここで相続人同士の相談のみによって、「相続放棄をした」ということにしても像即放棄としての意味はありません。家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければいけないのです。
家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば、相続放棄申述受理証明書というものを発行してもらえます。この相続放棄申述受理証明書によって借金相続の義務はなくなります。
法的な書類は専門家でしか扱えないような複雑なものですので相談するのが良いでしょう。
誰に相談したらよいのか。
相続放棄だけではなく、何かと問題が多い相続問題ですが、いったい誰に相談すればよいのでしょうか。
弁護士を初めとした専門家に相談すればその相談費用は莫大になってしまうでしょう。
どの専門家に相談すればよいのでしょうか。
まず、相続で発生する不動産の名義変更などの登記業務、または裁判所等に提出する書類作成の業務等は司法書士の仕事となります。
次に、税理士にしかできないことは、相続税の申告です。ただ、この相続税の申告が必要となるのは相続発生した中の約4パーセントにとどまるといいます。
3,600万円以上の相続財産がなければ、相続税を支払う義務は生じません。
そして、弁護士は、裁判所における調停や審判の手続きの際に、代理人となれるのは弁護士だけです。 しかし、相続手続きの相談センターなどの利用も視野に入れるとよいかもしれません。
とにかく相続放棄を行う際に、まずは司法書士に相談することをお勧めいたします。当事務所では、必要な専門家も手配もいたしますので、相続放棄が発生した際は、まずは当事務所にお問い合わせください。
相続放棄のデメリットについて。
相続放棄のメリットや方法について述べてきましたが相続放棄のデメリットを紹介します。
相続放棄をすると、その後相続放棄を撤回することができなくなってしまいます。相続放棄した時には高価な相続財産があった場合でも、撤回は不可です。
例外的に、相続放棄の撤回が認められる場合があります。
それは他の相続人からの脅迫によって相続放棄を行った場合です。
相続放棄にもデメリットがありますので相続放棄について調査を行い、専門家への相談を怠らないことが大切です。相談をすれば相続放棄のプロの指示を仰ぎ相談しながら、状況把握し相続放棄を有効に進めることができます。
必ず相続放棄したほうがよいケース
相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。
相続放棄をすれば、被相続人に多額の借金があったとしても引き継がなくて済みます。
同じように、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合も、保証人の地位を引き継がなくて済みます。このような場合には相続放棄をして、被相続人の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
まずは相続放棄について専門家に相談し、その相談の中で相続放棄に対して知識を深めつつ、専門家に相談して相続放棄の手続きを進めることが重要です。
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