認知症の方の相続放棄

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認知症と相続放棄

相続放棄にはさまざまなケースがあり、相続人の中に認知症の方がいる場合ももちろんあります。

まず初めに、相続人の中に認知症の方がいる場合は、相続放棄はできません

ただし、家庭裁判所で成年後見人の選任手続きを行い、成年後見人が認知症の相続人の方を代理して、相続放棄の申立をすることで、相続放棄を行うことが可能です。

相続放棄は、相続の開始を知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に申述しななければなりませんが、こちらの手続きには「意思能力」が必要となります。

各相続人が相続放棄の内容を理解して行わなければならないため、認知症で意思能力がない場合、仮に相続放棄を行っても法律行為として無効となります。

相続放棄を行うことで、借金の支払いに応じる必要が無くなりますが、認知症の方がいる場合は、そのような手続きができなくなってしまいます。

認知症の方がいる場合に相続放棄を行うには

認知症の方が相続放棄する際には、成年後見制度の活用が必要となります。

成年後見人となることで、認知症の方の財産管理を行うことができるため、代理で相続放棄の手続きをすることができます。

また、成年後見人になっても、被後見人の借金を背負うことはありませんのでご安心ください。

認知症の方の相続放棄の場合、まず成年後見人の選任手続きを行った後に相続放棄の手続きを行う必要があるため、手続きが非常に面倒になります。

また、相続放棄には3ヶ月以内に手続きを行なわなければならないという期限がありますので、相続放棄をするのであれば早めに準備する必要があります。

しかし、成年後見人の手続きを行う場合、その手続きに時間を取られてしまい、相続放棄の手続きに間に合わなくなってしまうという問題もあります。

認知症の方の相続放棄については、相続放棄のプロである司法書士に相談することで、失敗なくスムーズに手続きをすることができます。

当事務所は、相続放棄の初回相談を無料で対応しておりますので、まずは一度ご相談下さい。

認知症の方の相続放棄を行う上での2つの注意点

① 先に家庭裁判所に相続放棄を行う旨を伝えておく

認知症の人が相続放棄するには、本人又は法定代理人からしか申し立てることができません。

具体的には、まず後見開始の審判を申立てし、成年後見人を相談して選任してもらい、その後見開始の審判がされた日から3ケ月以内に相続放棄の手続きを行うことになります。

重要なポイントは債務超過であり、相続放棄をするつもりであることも家庭裁判所に伝えておくことです。

代理人が選任されることで、やっと相続放棄の手続きができます。

相続人同士で相談して事前に相続放棄を選択するか否かを話し合っておく良いでしょう。

② 利益相反にならないようにする

成年後見人には親族など近しい方でもなることができますが、他の相続人と認知症の方では利益相反の関係に当たるため、相続に関する手続きで、他の相続人の方が、認知症の方の代理人となる事はできません。

それぞれのケースにより異なるため、詳しくは当事務所にお問い合わせください。

当事務所の特徴

当事務所は累計1,000件以上の相続放棄の相談をお受けしております!

当事務所は、相続放棄において年間約420件の相談を引き受けており、豊富な経験と実績、ノウハウがあります。

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公開日:
最終更新日:2016年7月30日

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