死亡共済金と相続放棄
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死亡共済金は相続放棄すると受け取れない?
相続放棄をすると死亡共済金が消えるかも、、そんな不安で相談したい方はたくさんいるかと思います。
死亡共済金とは、死亡した際に受け取れる保険金の共済バージョンです。死亡保険金と同じ考え方で控除されて税金がかかってきます。
また、借金などの負の遺産がある場合、相続放棄を考える方は少なくありません。
ですが、相続放棄をすると死亡共済金が受け取れないのであれば、相続放棄せず相殺して受け取りたいと考えるのが普通だと思います。
実際死亡共済金は相続放棄をすると受け取れる場合と受け取れない場合があります。
詳しくは相続放棄のプロに相談して依頼することをオススメいたします。
では、相続放棄をすると死亡共済金を受け取れる、または受け取れない場合の違いを確認してみましょう。
相続放棄をしても死亡共済金に影響しない場合
相続放棄をして大損をする場合は、相続放棄をしたくないと考えるのが普通です。
相続放棄をしても死亡共済金に影響しない場合は、死亡共済金の受取人が明確に指定されている場合です。 死亡共済金が被相続人が亡くなった後に、契約によって発生した金銭受取の権利であると考えられるからです。つまり、相続放棄が影響する厳密な遺産と考えられない場合です。
その際には借金は相続放棄で消え、死亡共済金は相続放棄に関係なくそのまま受け取る事ができます。
死亡共済金が相続放棄をしても受け取れるかどうかわからない場合は、共済に電話をして相談しましょう。
死亡共済金があるかどうかは、法律の専門家に相談をする前に必ず調べてください。
相続放棄の書類を出してしまってから、共済契約を見つけて相談しても遅いからです。
相続放棄で死亡共済金が受け取れない!
強く共済契約の確認を求めるのは、相続放棄で共済金を受け取れなくなるケースが実際に多いからです。
特に多いのが、明確に受取人を指定せず、相続人を受取人とする場合です。
その場合、相続放棄をすると相続人で無くなるため、死亡共済金が受け取れない事があるのです。
そうすると、死亡共済金の額が借金より大きい場合は相続放棄せずに受け取る方が得策になる場合があるのです。相続放棄の影響の有無は共済の会社に相談するのも一つの手です。
また、保険証書が見つからない場合は、契約している税理士がいれば、相談確認してみてください。普段から相談している税理士であれば、銀行口座や確定申告の時の書類で共済加入の有無がわかるかもしれません。当事務所に相談いただければ、提携している税理士もご紹介いたします。
弁護士や税理士と相談する上では、共済契約の有無を確認する方法がないかも含めて相談しておくとよいでしょう。
当事務所の特徴
当事務所は累計1,000件以上の相続放棄の相談をお受けしております!
当事務所は、相続放棄において年間約420件の相談を引き受けており、豊富な経験と実績、ノウハウがあります。
また、相続放棄の受理率(成功率)も98%を誇っており、相続放棄分野で国内随一の士業事務所です。
相続の借金問題でお困りのお客様は、お気軽にご相談下さい。
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