相続財産管理人

※2023年4月1日施行の改正民法により、相続放棄後、財産管理義務を負うのは、現にその相続財産を占有している相続人に限定されました。

「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九五二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

管理義務を負うことになる相続人の方は、以下の記事を参考に、相続財産管理人の選任をご検討ください。

相続人全員が相続放棄をした場合、財産はどうなるの??

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管理義務とは

相続人全員が相続放棄を行った場合、相続放棄を最後に行った、最終順位の相続人は、相続財産を自分の財産と同じような意識をもって管理する義務があります(現に財産を占有している場合に限る)

相続放棄をした者が、管理下にあった相続財産の管理までも即座に放棄してしまうようなことになると、他の相続人や債権者にとって不都合があるからです。

民法にも相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています(民法第940条1項)。

相続放棄によって相続人が1人もいなくなる場合は、最後に相続放棄をした方がこの義務を負うことになります。ですから、しっかりと対応をとらなければ、相続放棄した後思わぬ責任を追及されてしまう場合があります

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では、どうすればいいのでしょうか。

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こういった問題に対応するのが『相続財産管理人』です。

相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判によって選任され、相続財産の管理と調査・換価などを行う者です。相続人がいるかどうか明らかでない財産は法人化(財団化)するので、相続財産管理人はこの財団を管理する立場となります。

最後に相続放棄をした者の財産管理義務は、この相続財産管理人が相続財産の管理を始められるようになれば終了します。

相続財産管理人の選任の必要性

相続放棄後の財産管理に負担のかかることが予想される場合は、裁判所に相続財産管理人を選任をしてもらい財産の清算をしてもらうことを検討したほうがいいでしょう。
相続財産を処分したい場合に一番安心な手続きです。

相続財産管理人を選任しない場合のリスク

「相続放棄をすればもう安心!」と思われている方もいらっしゃいますが、財産を管理する人が見つかるまでは、いくら放棄をしたとしても、現に占有している財産の場合は、管理責任が生じています
つまり、
自分の財産と同様の意識で管理しなければならないのです。当事務所では、皆様に管理責任の不安をなくし、安心を買うためにも財産管理人の選任が必要であると考えます。

例)相続放棄した内容に不動産がある場合

財産管理人を選任していないと、放火・倒壊のときなどに責任(損害賠償)が生じます。
山林などの場合はがけ崩れなどの自然災害にも責任が生じます。

ですから、繰り返し申し上げますが安心を買うためにも財産管理人を選任してください。

>>もっと詳細をお知りになりたい方は、「空き家・廃屋の相続放棄」ページをご覧ください。 

相続財産管理人の選任申立サービス

当事務所では下記のサービスから相続財産管理人の選任申立をサポートいたします。
(司法書士は裁判所提出書類作成の専門家です)

①戸籍収集
②不動産登記簿の収集
③財産目録の作成
④申立書の作成

>>もっと詳細をお知りになりたい方は、「戸籍収集はこんなに大変!」ページをご覧ください。

当事務所に依頼するメリット

当事務所は、資格者が2名在籍しており、また、行政書士・住宅ローンアドバイザーの資格を有しているため、ワンストップのサービスが提供可能です。

>>もっと詳細をお知りになりたい方は、「当事務所が選ばれる理由」ページをご覧ください。 

サポート費用

10万円~

>>もっと詳細をお知りになりたい方は、「料金表」ページをご覧ください。


公開日:
最終更新日:2023年6月2日

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