期日を過ぎた相続放棄
相続放棄に期限があるのはご存知ですか?
通常、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないと言われております。
こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。
でもご安心ください!
相続放棄のみに特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。
下記項目をクリックして私たちが行っていることに関してご確認いただき、同時に安心いただければ幸いです。
>> 実際の解決事例
さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
3ヶ月以内に放棄の手続きをしていないと、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。
実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。
どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのか。
これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。
他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られたお客様もいらっしゃいます。
しかし、当事務所にてしっかりとヒアリングを行うことにより相続放棄が受理された事実がございます。
相続放棄の際はしっかりと依頼する先を検討することが重要です。
当事務所の取り組み
例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで、何時間でもヒアリングをいたします。
2.物証、証拠収集を行います
あらゆる手段を尽くして決め手となる証拠を一緒に収集します。
そして、沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。
3.膨大な量の情報とヒアリングをもとに、受理されやすい申述書を案件ごとに作成します
綿密な申述書の作成 頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。
これらの方法が正しいのかは、わかりません。
もしかしたらもっと効率の良い方法があるのかもしれないです。
ですが、当事務所に来たお客様は、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂き個別に申述書を作成しております。
このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。
3ヵ月後の相続放棄 相談事例
【依頼前の事実関係】
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
【問題点】
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に
家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の
手続きがとれるのか?
【提案】
・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は
難しいと思われるが、
①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは
思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が
届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。
【実行&結果】
提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。
そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。
相続放棄サポート費用
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
東京相続放棄相談センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。
相続が開始したことを知ってから3ヶ月を経過したもの
項目 | フルパックプラン 70,000円~ ※事案によって別途 お見積もりを する場合があります |
相続放棄 状況ヒアリング |
○ |
戸籍収集 | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
○ |
書類提出代行 | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
○ |
受理証明書の 取り寄せ |
○ |
債権者への通知サービス | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ |
複数申請割引 | 2件目以降10,000円引 |
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※補足事項
・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
・ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。
・債権者への通知先が5件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)
3ヶ月期限後の相続放棄手続きサポートについて詳しくはこちら>>
3ヶ月の期限超えの相続放棄も実績多数
通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。
期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。
東京相続放棄相談センターは、これまで多数の相談件数を経験により培った解決ノウハウを駆使して、3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が非常に豊富で強いことが大きな特徴です。
専門家による無料相談も行っておりますので、一度お越しいただき、安心していただきたいと思います。