平成24年に亡くなった祖父の代襲相続が発生していて、最近になって債権者から相続人に通知がきました
解決事例
属性 | エリア | 東京都 | |
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期間 | 2ヶ月 | 年齢 | 35 |
負債額 | 1900万円 | その他 |
解決実績 2014年2月 (東京都 R.A様)
ご相談時の状況
平成24年に亡くなった祖父の相続放棄の相談で来所されました。
父親が先に他界しており、代襲相続が発生している事案で、最近になって債権者から相続人に通知がきたという内容でした。
伯父が債務を負担すると言っているが、完全には信用できないので念のため相続放棄をしたいという事案でした。
提案内容
3ケ月経過後プランをご提案し、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含めてのご支援をご提案しました。
結果
3か月経過後の案件でしたので、故人との生前の関係性、債務を知った状況などを詳細にヒアリングを行いました。
その結果、今からでも裁判所に相続放棄を認めてもらえる要件を備えていると判断し、申述書の作成、照会書の対応についてもその点に重点を置き、ご支援させていただきました。
相続放棄は、無事受理されました。
その後、債権者への通知も行わせていただきました。
今回の事案では、故人の子である伯父が、自分が債務を負担するから依頼者の方たちは何もしなくていい、今からではどうせ相続放棄も難しいからと言われたものの、不安が募り、相続放棄に関して自分なりにお調べになって、当事務所にご相談に来られました。
債務が相続された場合、相続人間でその債務を誰が負担するという協議をすることは可能ですが、債権者にはその協議内容を主張することができないため、あまり意味がありません。
この場合、他人任せにせず、可能であれば相続放棄をすることがベストの選択肢であり、諦めずに相続放棄の可能性をお調べになった依頼者様の行動が成功への重要なポイントと言えると思います。
公開日:
最終更新日:2016年6月29日