5年前に亡くなった母親が自己破産した父親の連帯保証人であることが最近になって発覚しました

  • 女性
解決事例
属性 エリア 東京都
期間 2ヶ月 年齢 39
負債額 2300万円 その他

解決実績 2014年1月  (東京都 T様)

ご相談時の状況

亡くなった母親の相続放棄の相談で来所されました。

亡くなってから5年経過している事案でした。

自己破産した父親の連帯保証人であることが最近になって発覚したというものでした。

提案内容

3か月経過後プランをご提案し、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含めてのご支援をご提案しました。

結果

3か月経過後の案件でしたので、故人との生前の関係性、自己破産した父との関係性、債務を知った状況などを詳細にヒアリングを行いました。
その結果、故人の相続発生時には、特に何も相続する財産が無く、今になって、連帯保証債務の存在を知ったことが分かり、その背景についても把握させていただきました。
今からでも裁判所に相続放棄を認めてもらえる要件を備えていると判断し、その要件に重点を置いて、申述書の作成、照会書の対応をご支援させていただきました。
その結果、相続放棄は、無事受理されました。
この事案のように、被相続人が過去に連帯保証人になっており、最近まで、主債務者(借金をした張本人)が返済を続けている場合は、連帯保証人に対して請求されることがないので、今まで顕在化しなかったというケースがあります。
今回、相続発生時に財産が無かったため、何も相続していなかったことが、ある意味、幸運かつ重要なポイントとなりました。
これがもし、何か預貯金や不動産などを相続してしまっている場合は、今からの相続放棄は非常に難しくなってしまい、何千万円もの借金までも、相続せざるを得ないことになってしまいます。
故人の生前から、連帯保証債務も含め、出来る限り、把握をされた方が、相続するにしろ、放棄するにしろ、重要であることを考えさせられた事案でした。


公開日:
最終更新日:2016年6月29日

よくご覧いただくコンテンツ一覧