離婚した夫が亡くなって約1年後に、未成年の子供に対して、債権者から請求が来ました
解決事例
属性 | エリア | 千葉県 | |
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期間 | 1.5ヶ月 | 年齢 | 35 |
負債額 | 24万円 | その他 |
解決実績 2014年1月 (千葉県 T様)
ご相談時の状況
離婚した夫が亡くなって約1年後に、未成年の子供に対して、債権者から請求が来たという事案でした。
提案内容
3か月経過後プランをご提案し、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含めてのご支援をご提案しました。
結果
3か月経過後の案件でしたので、故人との生前の関係性、相続発生を知った状況などを詳細にヒアリングを行いました。
その結果、故人とは、離婚後10年以上、何も交流が無く、どこでどのような生活をしていたかさえ分からず、亡くなった日付も分からない状況で、今回、突然債務の請求が来てしまったこと等が分かりました。
今からでも裁判所に相続放棄を認められる要件が備わっていると判断し、その状況について重点を置いて申述書を作成し、照会書対応をしたところ、相続放棄は無事受理されました。
本時案では、未成年者が直接の相続人になりますが、この場合、親権者の方が法定代理人として手続きをする必要があり、通常の本人から行う手続きとは若干異なりますので、その点に注意して手続きを進めました。
また故人の本籍・住所等も不明な状況でしたが、当事務所にて調査させていただき、スムーズに申立てまで行うことが出来ました。
公開日:
最終更新日:2016年6月29日