代襲の相続放棄
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来なら亡くなった被相続人の子供が相続するはずのものを、 その子供もすでに亡くなっている場合に、その子の孫が代わりに相続することを言います。
しかし、被相続人の子が相続放棄した場合、相続放棄した子の子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。つまり、被相続人の子が相続放棄をしても、被相続人の孫などが代襲相続するわけではないということです。
まとめると、代襲相続が生じるのは、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、もしくは廃除によってその相続権を失ったときであり、「相続人が相続放棄したとき」は含まれていません。
相続人と被相続人との間での亡くなった順番が重要になるとうことです。
代襲の相続放棄に関しては、被相続人の子が複数人いる場合や、相続人である兄弟姉妹が相続放棄した場合、さらには、すでに父の財産を放棄している場合など、複雑な状況も多く、専門的な知識が求められる場合も多々あります。
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最終更新日:2016年6月1日