3ヶ月期限後の相続放棄
相続放棄の3ヶ月期限を過ぎた方へ!
「相続放棄は3ヶ月以内にしなければならない」と知ってこちらのページにたどり着いた方もいると思います。やはり、そういった方は「自分は3ヶ月の期限を過ぎてしまったが、相続放棄できるのか」不安で不安で仕方ないと思います。
でもご安心ください!
相続放棄のみに特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で
培った経験とノウハウがあります。
実際に3ヶ月を超えてしまった案件でも裁判所にて受理に成功しております。
お客様から「ありがとう」の声もいただきました。
3ヶ月を過ぎた相続放棄のためには…
3ヶ月を過ぎた相続放棄のためには、相続放棄が裁判所に認められる必要があります。
ここで注意しなくてはならないのは、「やむを得ず相続放棄が遅れた」かどうかが問題になります。ですので、「相続放棄に3ヶ月の期間の縛りがあることを知らなかった」という理由だけでは、家庭裁判所からは認められない可能性があります。
どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらえるのか
3ヶ月期限を過ぎた後の相続放棄については、「これを満たしていれば必ず認められる」というような条件はありません。しかし、実務上の傾向や経験として「3ヶ月期限を過ぎた相続放棄が認められるか」がある程度分かります。
つまり、申請者のスキルやノウハウによって3ヶ月を過ぎた相続放棄が認められるかどうかが決まるということです。
東京相続放棄相談センターへの依頼の中には、他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られたお客様もいらっしゃいます。
しかし、当事務所にてしっかりとヒアリングを行うことにより相続放棄が受理された事実がございます。
相続放棄の際はしっかりと依頼する先を検討することが重要です。
当事務所の3ヶ月期限を過ぎた相続放棄サポートの取り組み
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで、何時間でもヒアリングをいたします。
2.物証、証拠収集を行います
あらゆる手段を尽くして決め手となる証拠を一緒に収集します。
そして、沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。
3.膨大な量の情報とヒアリングをもとに、受理されやすい申述書を案件ごとに作成します
綿密な申述書の作成 頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。
これらの方法が正しいのかは、わかりません。
もしかしたらもっと効率の良い方法があるのかもしれないです。
ですが、当事務所に来たお客様は、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂き個別に申述書を作成しております。
このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所では請け負うことが出来なかった3ヶ月期限を過ぎた相続放棄案件でも、裁判所に受理してもらうことが出来るのです。
3ヶ月期限を超えた相続放棄サポート費用
当事務所のサポートは着手金はありません。また、費用を後払いで承っております。
3ヶ月超えプラン 88,000円~ ※事案によって別途お見積もりをする場合があります |
|
相続放棄 状況ヒアリング |
○ |
戸籍収集 | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
○ |
陳述書作成 サポート |
○ |
書類提出代行 | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
○ |
受理証明書の 取り寄せ |
○ |
債権者への通知サービス | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ |
家族・親族割引 (2人以上依頼割引) |
2~4人:10%割引 5~9人:15%割引 10人以上:20%割引 |
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※被相続人の死亡を知ったのが死亡後3ヵ月を経過している場合については、裁判所の対応として相続放棄の申請期限を超過している扱いになるため、当事務所では3ヵ月越えプランでの適用になります。
複数申請割引も実施いたします!
お一人で、2件以上の申立てが必要な場合には、割引をいたします。
3ヶ月超えプラン 88,000円~ ※事案によって別途お見積もりをする場合があります |
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複数申請割引 |
2件目以降10%割引 |
※補足事項
・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
・ご依頼いただいた時点で申述期限が3週間以内に迫っている場合、お急ぎ料金として一人目16,500円、二人目以降5,500円を加算させていただきます。
・海外居住者様のサポートが必要な場合は、一人当たり11,000円を加算させていただきます。
・単純承認行為(預貯金の引き出し、債権回収、遺産分割協議等、遺産の処分にあたる行為等)をしてしまっている事案の場合、当事務所のアドバイスにより相続放棄が受理された場合は、成功報酬として一人目55,000円、二人目以降27,500円を加算させていただきます。
・3か月経過後プランにある受理証明書の取得につきましては、2通まで無料で取得いたします。
3通以上必要な場合,3通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。
・債権者への通知先が5件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)
全国のお問い合わせに対応しております
東京を中心に、全国の相続放棄の解決に取り組んでいます。
3ヵ月期限を過ぎた相続放棄の相談事例
3ヶ月の期限超えの相続放棄も実績多数
通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。
期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。
東京相続放棄相談センターは、これまで多数の相談件数を経験により培った解決ノウハウを駆使して、3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が非常に豊富で強いことが大きな特徴です。
専門家による無料相談も行っておりますので、一度お越しいただき、安心していただきたいと思います。
【依頼前の事実関係】
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
【問題点】
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に
家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の
手続きがとれるのか?
【提案】
・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は
難しいと思われるが、
①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは
思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が
届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。
【実行&結果】
提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。
そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。
その他にも3ヶ月超の相続放棄の解決実績がございます。その一部をご紹介させていただきます。詳しくは下記をクリックしてご覧下さい。
>>>3ヶ月超の案件 解決事例①
>>>3ヶ月超の案件 解決事例②
着手金無料、費用後払い制の安心対応
当事務所では、相続放棄の着手金0円、費用を後払いとしております。
相続放棄が成立、完了するまでには、大抵1ヶ月程度で、複雑なものになると2ヶ月程度のお時間が掛かります。
相続放棄の手続きが完了し、実際に借金を引き継ぐ必要がないと確定してない段階で1,2ヶ月間料金を支払うことに抵抗や不安を感じるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所では、”返金保証制”から”費用後払制”にすることにしました。
つまり、ご費用のお支払い頂くタイミングは、「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が成立し、借金を引き継がなくて良いと裁判所に認められた旨の通知)」が裁判所から届いた時点になりますので、ご安心ください。
さらに、いきなり着手金を求められても、ご用意がない場合には依頼ができないといったお客様がすぐに安心して問題解決のご依頼ができるように、着手金は0円にしております。
全国のお問い合わせに対応しております
東京を中心に、全国の相続放棄の解決に取り組んでいます。