3ヶ月超えの相続放棄は難しい!
相続放棄の期限
相続放棄の期限は3ヶ月です。
相続が発生したこと知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
期限が過ぎたら借金も相続しなければならない
相続放棄の期限が過ぎてしまった場合、原則として被相続人の財産を相続しなければなりません。
通常通り財産を相続するので「単純承認」といいますが、これは被相続人のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も受け継ぐことです。
「財産に借金があることを知らなかった」「放棄できると知らなかった」では通用しません。
相続放棄は3ヶ月という短い期間で手続きをしなければならないので、早めに財産の確認をしましょう。
期限が過ぎても相続放棄できるケース
相続放棄の期限を過ぎてから督促状が届き、借金の存在を知ったというケースもあるかと思います。
期限を過ぎてから相続放棄が認められたケースについて解説します。
放棄の期限後に借金を知ったケース
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態など状況からみて、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったケース」では、期限を過ぎて放棄を認められた判例があります。
相続財産の調査をできるのにもかかわらず、面倒だからと調査をせずに放棄しなかったといった理由では認められない可能性が高いです。
再転相続があったケース
再転相続とは、被相続人Aの相続手続き中に、相続人Bが亡くなって発生した相続のことです。
相続人Bが被相続人、新たに相続人Cに相続が発生します。
再転相続は、相続人Bが受け取るはずだった被相続人Aの財産も、相続人Cが相続します。
この場合、相続人Cの相続放棄の期限は相続人Cに対して相続が発生したことを知った日からになります。
相続放棄の期限を延長することはできる?
事情があって3ヶ月以内に相続放棄の判断が難しい場合には、期限を延ばすことも可能です。
「熟慮期間の延長の申立」を行うことで期限を3ヶ月伸ばすことができます。
家庭裁判所に申請をします。
3ヶ月超えの相続放棄は専門家に相談
相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。
しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。
相続の専門家である司法書士ですらそのような状況である為、相続の知識が少ない皆様が自身で手続きを行った場合に、相続放棄申請が通ることは極めて稀なケースといわざるを得ません。
だからこそ、3ヶ月の期限を越えた相続放棄は、依頼する専門家を慎重に選ぶ必要があるのです。
万が一、申請が認められなかった場合には、全ての負債を背負わなければならないことは肝に銘じておかなければなりません。
当事務所は、相続放棄の専門事務所として、これまで50件程度の相続放棄に関する問い合わせをいただき、解決してまいりました。
特に、3ヶ月の期限を越えた相続放棄は、全てのご相談の中でも半分以上を占めるなど、期限を越えた相続放棄の解決実績も多数あります。期限越えの相続放棄に関しても、多くの経験がございます。
相続放棄に関してお悩みの方は、一度お気軽に相続放棄の専門家であり、実績も多数ある当事務所まで、ご相談ください。
相続放棄の期限は3ヶ月!期限後の相続放棄もお任せください。
「3ヶ月という期限はすぎていないけれど、相続放棄を考えている」という方に、専門家としてアドバイスさせていただきます。 |
相続放棄は、負債の相続があることを認識してから3ヶ月以内に相続放棄の申請を終える必要がありますが、申請手続きには思わぬ時間が取られます。