相続放棄の手続き
相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出すること」です。
中には、金融機関の担当者に相続放棄したことを伝えたことで相続放棄が成立すると勘違いしている方もいらっしゃいますので、そうではないことをいま一度ご確認ください。
さて、下記に相続放棄に必要な手続きの流れと必要書類を記しておきますので、ご参考になさって下さい。
1.まずは相続放棄に必要な書類を収集する
相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手
※基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合はございます。
2.相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所を確認する
提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最期の居住地に一番近い管轄の家庭裁判所です。
3.相続放棄申述書に必要事項を記入する。
相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。
4.家庭裁判所に、用意した書類等を提出する
2.で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。
・相続放棄申述書
・必要書類
・郵便切手
提出方法
家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を送付してください。
5.家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返信
家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という書類が送付されてきます。
(※照会書とは、裁判官から質問状です。)
この「照会書」の質問に対する回答を記入して郵便で返送します。
回答が了承されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます。
(※相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が認められたという通知書です。)
以上が相続放棄手続きになります。
相続放棄をするのが初めてという方の方が多いのですが、この慣れない手続で判断ミスをしてしまったり、相続期限に間に合わないと、莫大な借金や負債を背負い込むリスクが高まります。
また、相続放棄の手続を自分で進めたことにより起こってしまったトラブルをご紹介いたします。
相続放棄を自分で進める際によく起こるトラブル
トラブル①
会社員の相談者は相続放棄を自分で進められていました。余裕を持って、期限の2ヶ月前から準備を始め、様々な書類を集めていました。
しかし、企業で働く身であるため、平日に休暇をとることは難しく、思った通りに必要書類を集めることができませんでした。そして、気がつくと、期日が1週間前に迫っても、必要書類を集めきることができず、当事務所にご来所されました。
トラブル②
相談者は自身で相続を進めており、申述書をはじめ必要書類を家庭裁判所に送りました。しかし、書類の記載をミスして、相続放棄受理の要件とは外れる内容があったため、裁判所から連絡がありました。
そこで、相談者が間違った解答をされてしまったため、相続放棄は受理されませんでした。
相続放棄のチャンスは1度限りであったため、当事務所にご来所されたときにはどうすることもできず、相談者は借金を背負うことになってしまいました。
このようなことが起こらない為にも、専門家に任せることをお勧めします。
当事務所には豊富な解決実績とノウハウがあります。
さらに当事務所は3ヶ月期限内の相続放棄の成功率は100%です。
また、無料相談会を実施中ですので、お気軽にお電話ください。